2021年05月12日 更新
Q.固定資産の評価替えについて教えてください。
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。ですから、本来であれば毎年度評価替えを行い、その結果をもとに課税を行うことが理想といえますが、膨大な量の土地、家屋の評価を毎年見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあることなどから、土地・家屋とも原則として3年間評価額を据え置く制度、換言すれば、3年毎に評価額を見直す制度がとられているところです。
この意味から、評価替えは、この間の資産価格の変動に対応し、評価額を適正な均衡のとれた価格に見直す作業であるといえます。
なお、土地の価格について大幅な地価の下落があり、価格を据え置くことが適当でないときは、簡易な方法により、価格を修正できることとなっています。
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