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2008年04月22日 更新
Q.口座振替依頼書を提出したのに、現金納付書が届きました。なぜですか。
依頼書を提出された時期と税の納期限までの残日数の都合上、処理が間に合わず、ご希望の納期分の次期分からの振替となることがありますので、安芸高田市本庁税務課へお問い合わせください。
また、固定資産税に多くあるケースですが、相続人代表者の方が登記名義人分を納付される場合、口座振替依頼書をその登記名義人ごとに1通提出していただく必要があります。この提出が無い場合現金納付扱いになりますので、お手数ですが現金納付していただくとともに取扱金融機関宛新規に振替依頼をしてください。
また、固定資産税に多くあるケースですが、相続人代表者の方が登記名義人分を納付される場合、口座振替依頼書をその登記名義人ごとに1通提出していただく必要があります。この提出が無い場合現金納付扱いになりますので、お手数ですが現金納付していただくとともに取扱金融機関宛新規に振替依頼をしてください。
お問い合わせ
市民部 税務課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130