2024年07月17日 更新
令和5年度からの個人市民税・県民税の主な税制改正について
住宅ローン控除「特例措置」の延長
住宅ローン控除の適用が4年間延長され、令和4年1月1日から令和7年12月31日までに入居した方が対象となります。
所得税の住宅ローン控除可能額のうち、所得税から控除しきれなかった額を、控除限度額の範囲内で翌年度の個人市民税・県民税から控除されます。控除限度額は次の表のとおりです。
改正前 | 改正後 | |
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居住年 | 平成26年4月~令和3年12月(※1) | 令和4年1月~令和7年12月(※2) |
控除限度額 |
所得税の課税総所得金額等×7% (最高 136,500円) |
所得税の課税総所得金額等×5% (最高 97,500円) |
※1 住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%又は10%である場合に限ります。
※2 令和4年中に入居した方のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、改正前の控除限度額になります。
住宅の種類別控除期間は次の表のとおりです。
住宅の種類 | 居住年 | 控除期間 |
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一定の省エネ基準を満たす新築住宅 | 令和4年~令和7年 | 13年 |
その他新築住宅 | 令和4年~令和5年 | 13年 |
その他新築住宅 | 令和6年~令和7年 | 10年 |
既存住宅 | 令和4年~令和7年 | 10年 |
非課税対象の未成年の年齢
未成年者のうち前年の合計所得金額が135万円以下の場合は非課税とされますが、民法の成年年齢の引き下げに伴い、令和5年度から賦課期日時点(その年の1月1日)で18歳又は19歳の方は、個人市民税・県民税の非課税判定において未成年者にあたらないこととなりました。
改正前(令和4年度まで) | 改正後(令和5年度から) |
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20歳未満 (例)令和4年度の場合 平成14年1月3日以降生まれ |
18歳未満 (例)令和5年度の場合 平成17年1月3日以降生まれ |
お問い合わせ
市民部 税務課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130