2022年03月22日 更新
令和4年度からの個人市民税・県民税の主な税制改正について
住宅ローン控除「特例措置」の延長
住宅ローン控除は消費税増税に伴い、控除期間が13年に延長される特例措置がとられていました。この度の新型コロナウイルスの影響をふまえ、この特例措置の対象入居期間が延長されます。
特例措置対象入居期間 | ||
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改正前 | 改正後(2年延長) | |
令和元年10月1日~令和2年12月31日 | 令和3年1月1日~令和4年12月31日 |
※注文住宅は令和3年9月30日まで、分譲住宅は令和3年11月30日までに契約した方が対象です。
【延長部分に限り、住宅の面積要件が緩和】
緩和後の床面積要件/40平方メートル以上
※40平方メートル以上50平方メートル未満については、合計所得金額が1,000万円以下の方が対象です。
【市民税・県民税からの控除】
延長された控除期間において、所得税から控除しきれない額を控除限度額の範囲内で市民税・県民
税から控除します。
セルフメディケーション税制「適用期限」の延長
適用期限 | |
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改正前 | 改正後(5年延長) |
令和3年12月31日 | 令和8年12月31日 |
※令和5年度以後の市民税・県民税から適用されます。
退職所得課税の適正化
法人役員等以外で、勤続5年以下の方の退職所得の課税対象が変わります。
課税対象 | |
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改正前 | 改正後(令和4年1月1日以降の受取) |
退職手当等の収入金額から退職所得控除額を控除した後の残額の1/2 |
退職手当等の収入金額から退職所得控除額を 控除した後の残額のうち、300万円を超える部分には1/2課税を適用しない |
※勤続年数5年以下の法人役員等の退職所得には、1/2課税が適用されません。
お問い合わせ
市民部 税務課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130