令和7年度 給与支払報告書の提出について
令和6年中に給与・賃金等(専従者給与やパート・アルバイトも含みます。)を支払った事業所(個人事業主)は、令和7年1月1日現在(前年中に退職した場合は、退職した日時点)で安芸高田市に住んでいるすべての給与受給者の給与報告書を作成し、提出をしてください。
安芸高田市へ給与支払報告書を提出の際は、全国共通の総括表または安芸高田市以外の市区町村の総括表のコピーを使用していただいてもかまいません。
提出期限
令和7年1月31日(金曜日)
※事務の都合上、令和7年1月20日(月曜日)までの提出にご協力をお願いします。
提出先
〒731-0592
広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
安芸高田市役所市民部税務課市民税係
特別徴収の徹底について
令和2年度から広島県内の全23市町では、個人住民税は原則すべて特別徴収になります。
普通徴収が認められる場合
例外として、下記普通徴収切替理由に該当すれば普通徴収が認められます。該当する場合は、給与支払報告書を提出する際に、必ず「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」と「給与支払報告書(個人別明細書)」の摘要欄に下記普通徴収切替理由の記号及び略号を記載して提出してください。記載がない場合、原則としてすべて特別徴収として取り扱いますのでご注意ください。
ただし、従業員全員を特別徴収する場合は、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の提出は不要です。また、eLTAXで提出する場合は、「普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の提出は不要ですが、「給与支払報告書(個人別明細書)」の摘要欄への記号及び略号は必要となりますので、入力をするとともに普通徴収欄にチェックを入れてください。
普通徴収切替理由 | 記号 | 略号 |
退職者・5月末までに退職予定の方(休職者を含む) | A | 退職等 |
給与の毎月支給額が少なく、特別徴収しきれない方 | B | 少額 |
給与が毎月支給されない方(不定期支給) | C | 不定期 |
他の事業主から特別徴収されている方(乙欄該当者) | D |
乙欄 |
提出するもの
次の1から4の順番に、重ねて提出してください。
- 給与支払報告書(総括表)
- 給与支払報告書(個人別明細書) (※)特別徴収(給与天引き)の従業員分
- 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)
- 給与支払報告書(個人別明細書) (※)普通徴収(自分で納付)の従業員分
ただし、従業員全員を特別徴収する場合及びeLTAXで提出する場合、「3.普通徴収切替理由書(兼仕切紙)」の提出は不要です。
※退職した方のうち個人別明細書の提出義務があるのは前年中の支払金額が30万円を超える方ですが、支払金額が30万円以下の方についても提出いただきますようお願いいたします。
様式ダウンロード
- 給与支払報告書(総括表) (全国共通の総括表となります。)
- 給与支払報告書(個人別明細書)・源泉徴収票
- 普通徴収切替理由書(兼仕切紙)
eLTAXによる提出
安芸高田市では、eLTAXによる給与支払報告書等の提出を推奨しています。eLTAXでは、インターネット経由で全国の提出先市区町村への給与支払報告書、管轄税務署への源泉徴収票の申告データを一元的に送信できるほか、電子納税もできます。eLTAXの詳細については、こちら(eLTAXホームページ)をご確認ください。
※令和3年1月1日から、前々年に税務署に提出した源泉徴収票の提出枚数が100枚以上である場合、給与支払報告書をeLTAXや光ディスク等により提出することが義務付けられました。
また、令和9年1月1日以降に提出する分について、その基準となる枚数が「100枚」から「30枚」に引き下げられます。
特別徴収税額通知データ(副本)の廃止について
令和3年度の税制改正により、令和6年度からは特別徴収税額通知の電子データを副本として送付することができなくなりました。
■eLTAXで給与支払報告書を提出された場合は、次のいずれかの受け取り方法になります。
・紙(正本)を郵送で受け取る。
・電子データ(正本)をeLTAXで受け取る。
※電子データでの受け取りを希望した場合、紙の特別徴収税額通知は送付しません。
※給与支払報告書の提出時に、受け取り方法(紙または電子データ)を選択してください。
■光ディスク等で給与支払報告書を提出された場合
・紙(正本)の送付のみとなります。
※電子データで受け取ることを希望する場合には、eLTAXをご利用ください。
提出時の注意事項
令和6年分所得税の定額減税に関する事項は、摘要欄に次のように記載してください。
(1)年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額
【記載例 源泉徴収時所得税減税控除済額 ×××円、控除外額 ×××円】
(注)控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」
(2)合計所得金額が 1,000 万円超の方で、同一生計配偶者を年調減税額の計算に含めた場合
【記載例 非控除対象配偶者減税有】
(注)同一生計配偶者が障害者、特別障害者又は同居特別障害者に該当する場合
「減税有」の追記で差し支えありません
※詳細は、国税庁ホームページ掲載の「令和6年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引」(外部リンク)をご参照ください。
お問い合わせ
市民部 税務課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130