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2024年04月25日 更新

令和6年度 国民健康保険税について

令和6年度(加入期間が令和6年4月から令和7年3月まで)の国民健康保険税(保険税)の税率が決定しました。

県の国保運営方針では、県内市町の保険料統一時期を令和6年度に定め、各市町で調整を進めてきました。しかし、県全体での保険給付費の上昇により、令和5年度算定した令和6年度の一人当たり保険料収納必要額が国保運営の県単位化以降最大規模で上昇する見通しとなったことから、被保険者の負担緩和のため、令和6年度計画していた準統一を見送る方針としました。これを受けて市では、国保財政調整基金の一部を充当し、被保険者の保険料負担の急激な上昇を緩和しつつ、県から示された保険料収納必要額を確保できるよう令和6年度の保険税率を決定しました。


保険税は、医療給付費分(医療分)・後期高齢者支援金分(支援金分)・介護納付金分(介護分)をそれぞれ算定し合計した額を納めていただきます。
 

令和6年度 税率表

計算の内容

税 率 及 び 税 額

医療分

支援金分

介護分

所 得 割

  7.60%

  2.70%

  2.04%

均 等 割

29,400円

10,500円

10,300円

平 等 割
(*特定世帯)
(*特定継続世帯)

18,900円
(9,450円)
(14,175円)

6,800円
(3,400円)
(5,100円)

5,000円

課税限度額

650,000円

240,000円

170,000円

特定世帯とは、後期高齢者医療制度へ移行することにより国民健康保険(国保)の被保険者が1人となる世帯で、5年間医療分及び支援金分の平等割額が半額になります。なお、世帯の状況が変わると該当にならない場合があります。

 

特定継続世帯とは、特定世帯としての5年間経過以降、3年の間にある世帯で、医療分及び支援金分の平等割額が3/4になります。なお、世帯の状況が変わると該当にならない場合があります。

 

 

保険税の算出基礎について

1.所得割…世帯内の加入者の所得総額に応じて計算
2.均等割…世帯内の加入者数に応じて計算
3.平等割…1世帯あたりで計算
 

納税義務者は世帯主の方になります

保険税を納めなければならない人を納税義務者といい、保険税では世帯主の方が納税義務者になります。世帯主の方が他の健康保険や後期高齢者医療に加入している場合でも、世帯の中に国保に加入している方がいれば、その世帯の世帯主の方が納税義務者になります。
 

後期高齢者支援金分について

平成20年度から、後期高齢者医療制度がはじまり、これまで医療分から老人保健拠出金を出していたのに替えて、支援金分として区別することで、後期高齢者の医療費について国保の負担分が明確になりました。
 

介護保険制度の第2号被保険者について

平成12年4月1日から介護保険制度がはじまり、40歳以上65歳未満の方は介護保険の第2号被保険者となりました。介護保険の第2号被保険者の方には介護分、医療分及び支援金分を合わせて保険税を課税します。
 

の健康保険に加入した場合など

年度途中で加入・喪失した場合は月割りで計算します。
なお、保険税は届出日からではなく、加入する資格が発生した月から課税されます。届出が遅れた場合は加入月まで遡って課税されますので、ご注意ください。
また、加入者の方が他の健康保険などに加入された場合は、喪失手続きが必要です。自動的に国保資格を喪失されたことにはなりませんので、変更があった場合は必ず手続きを行ってください。

 

国民健康保険の加入する時・やめる時・その他の届出

 

 

保険税の軽減制度について

低所得世帯に係る保険税の軽減について

前年中の所得(世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の総所得金額等の合計額)が、国の定める所得基準以下の世帯は、保険税のうち均等割額と平等割額について下記の表の割合が軽減されます。

 

軽 減 判 定 表

減額される世帯 減額される額
43万円+10万円×(「給与所得者等〈注1〉の数」-1)以下の世帯 (均等割+平等割)
×10分の7
43万円+29万5千円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者数)
+10万円×(「給与所得者等<注1>の数」-1)以下の世帯
(均等割+平等割)
×10分の5
43万円+54万5千円×(被保険者数及び特定同一世帯所属者数)
+10万円×(「給与所得者等<注1>の数」-1)以下の世帯
(均等割+平等割)
×10分の2

<注1>一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金等の支給(60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))を受ける者。

 

※特定同一世帯所属者とは、後期高齢者医療制度に移行することにより国保の被保険者の資格を喪失した方で、当該資格を喪失した日の前日の属する月以後、継続して同一の世帯に属する方です。

※世帯主の方が他の健康保険に加入している場合であっても、世帯主の方の所得金額は軽減を判定する世帯の合計所得金額(軽減判定所得)に含みます。

※軽減判定所得については、所得割を算定する所得金額とは次の点等で異なります。
(1)分離課税の譲渡所得がある場合には、特別控除前の所得額になります。
(2)専従者控除については控除されず、専従者給与金額分を事業所得に繰り戻します。

なお、専従者の給与はないものとして取り扱います。
(3)令和6年1月1日において65歳以上の方については、年金所得から15万円まで控除されます。

 

未就学児に係る保険税均等割額の減額について

子育て世帯の経済的負担軽減の観点から、令和4年度の保険税より未就学児の均等割額について5割減額します。低所得世帯に係る保険税の軽減制度が適用される世帯の未就学児の場合は、軽減適用後の均等割額をさらに5割減額します。

 

※「未就学児」とは6歳に達する日以後の最初の3月31日までの被保険者をいいます。

 

※対象者には自動的に減額を適用しますので、手続きの必要はありません。

 

非自発的失業(離職)者の軽減について

非自発的失業(離職)により国保へ加入する方の保険税について、届出されることにより、失業(離職)から一定の期間、前年の給与所得を100分の30として算定し、保険税を軽減します。
なお、対象者については雇用保険の特定受給資格者(例:倒産や解雇などによる離職)又は、雇用保険の特定理由離職者(例:雇い止めなどによる離職)として失業給付を受けられる方で、次の(1)から(3)のすべての要件を満たす方が対象になります。

 

(1)雇用保険受給資格者証をお持ちの方
(2)離職年月日が平成21年3月31日以後で、離職年月日現在65歳未満の方
(3)「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」に記載されている「離職理由」欄のコードが次のいずれかの方
11、12、21、22、31、32 → 特定受給資格者
23、33、34 → 特定理由離職者

 

※軽減期間は、離職日の翌日の属する月から、その月の属する年度の翌年度末までです。

 

非自発的失業者の国民健康保険税の軽減について

 

所得申告のお願いについて

所得の申告をしていない方(無収入の方を含む)は、早急に申告をしてください。申告をしていないと、保険税の軽減制度を受けることができません。また、 医療機関窓口で支払う自己負担額の限度額にも影響してきます。

 

 

 旧被扶養者の減免制度について

社会保険等の被保険者が後期高齢者医療制度へ移行することによって、社会保険等の被扶養者から国保被保険者となった65歳以上の方(旧被扶養者)については、申請により所得割は当分の間、均等割及び平等割は国保に加入した月以後2年間、次の表のとおり保険税の減免が受けられます。

 

項 目

減免内容

所得割

課税なし

均等割

半 額

平等割

半 額(旧被扶養者のみの世帯)

※この減免措置を受けるためには申請が必要です。

 

 

保険税の納期について

令和6年度の納期については次のとおりです。

 

【普通徴収】

期 別

納 期 限 日

第 1 期

令和6年  7月31日

第 2 期

令和6年  9月  2日

第 3 期

令和6年  9月30日

第 4 期

令和6年10月31日

第 5 期

令和6年12月  2日

第 6 期

令和6年12月25日

第 7 期

令和7年  1月31日

第 8 期

令和7年  2月28日

【特別徴収】

期 別

納 付 月

仮徴収

第 1 期

令和6年  4月

第 2 期

 令和6年 6月

第 3 期

令和6年  8月

本徴収

第 4 期

令和6年10月

第 5 期

令和6年12月

第 6 期

令和7年  2月

納付は便利な口座振替で

現金での納付に比べて、口座振替納付は納期ごとに金融機関等へ出向く手間が省け、納め忘れの心配もありません。口座振替納付の手続きは、通帳印と預(貯)金通帳を持って、ご希望の安芸高田市指定金融機関等で行ってください。

 

 

年金からの天引き(特別徴収)について

65歳以上75歳未満までの世帯主の方であって、次の(1)から(4)のすべてに当てはまる方は、年金からの天引き (特別徴収)で保険税を納めていただくことになります。

 

(1)世帯主が国民健康保険の被保険者となっていること

世帯主が社会保険等の健康保険や共済組合の加入者、後期高齢者医療制度の加入者である場合は該当しません。

(2)世帯内の国保加入者全員が65歳以上75歳未満であること
(3)年額18万円以上の年金(老齢年金、退職年金、障害年金、遺族年金等)を全額受給していること
(4)介護保険料と保険税の合算額が年金平均支給額の2分の1以下であること

 

※(1)から(4)のすべてに該当しても、特別徴収にならないことがあります。

 

特別徴収の世帯主が75歳に到達する年度は普通徴収での納付に変更します。

 

特別徴収から普通徴収への切り替えについて

保険税の納付方法について、年金からの特別徴収を希望されない場合、次のいずれの要件も満たす方は、申出書を提出することにより保険税を口座振替により納付していただくことが可能となります。
なお、現金納付だった方は、事前に金融機関の窓口に口座振替依頼書を提出し、「ご本人控え」を申出書と一緒にお持ちください。

 

※特別徴収から口座振替へ変更できる方
・保険税の滞納がなく、確実に納付されている方
・これからの保険税の納付について口座振替の申出をされ、今後も確実な納付が見込める方

 

 

保険税の計算例

世帯全員が75歳未満の方で家族2人が加入している世帯

・ 世帯主(41歳) 総所得 140万円 ( 介護保険該当 )
・ 配偶者(36歳) 総所得 0円 (介護保険非該当)

※2割軽減該当の場合

 

A.医療分
所得割額 (140万円−基礎控除43万円)×7.60%=73,720円・・・ (1)
均等割額 2人×29,400円×8割=47,040円・・・・・・・・・・・・(2)
平等割額 18,900円×8割=15,120円・・・・・・・・・・・・・・・(3)

(1)+(2)+(3)=135,800円 (100円未満切捨て)


B.支援金分
所得割額 (140万円−基礎控除43万円)×2.70%=26,190円・・・(1)
均等割額 2人×10,500円×8割=16,800円・・・・・・・・・・ ・・(2)
平等割額 6,800円×8割=5,440円・・・・・・・・・・・・・・・ (3)

(1)+(2)+(3)=48,400円 (100円未満切捨て)


C.介護分
所得割額 (140万円−基礎控除43万円)×2.04%=19,788円・・・ (1)
均等割額 1人×10,300円×8割=8,240円・・・・・・・・・・・・・ (2)
平等割額 5,000円×8割=4,000円・・・・・・・・・・・・・・・・(3)

(1)+(2)+(3)= 32,000円 (100円未満切捨て)

 

年間保険税額 A+ B + C = 216,200円


 

《特定世帯》 後期高齢者医療へ加入してから5年が経過するまでの間に、世帯内が1人となる世帯

・ 世帯主(77歳) 総所得 140万円 (後期高齢者医療加入・擬制世帯主)
・ 配偶者(73歳) 総所得 0円

※2割軽減該当の場合

 

A.医療分
所得割額 (0円−基礎控除43万円)×7.60%=0円・・・・・・・・・ (1)
均等割額 1人×29,400円×8割=23,520円・・・・・・・・・・・・・(2)
平等割額 (特定世帯) 9,450円×8割=7,560円・・・・・・・・・・ (3)

(1)+(2)+(3)=31,000円 (100円未満切捨て)


B.支援金分
所得割額 (0円−基礎控除43万円)×2.70%=0円・・・・・・・・・・(1)
均等割額 1人×10,500円×8割=8,400円・・・・・・・・・・・・・・・(2)
平等割額 (特定世帯) 3,400円×8割=2,720円・・・・・・・・・・・(3)

(1)+(2)+(3)=11,100円 (100円未満切捨て)


C.介護分…非該当

 

年間保険税額 A + B = 42,100


 

《特定継続世帯》 後期高齢者医療へ加入してから5年経過以降3年の間に、世帯内が1人となる世帯

・ 世帯主(82歳) 総所得 140万円 (後期高齢者医療加入・擬制世帯主)
・ 配偶者(73歳) 総所得 0円

※2割軽減該当の場合

 

A.医療分
所得割額 (0円−基礎控除43万円)×7.60%=0円・・・・・・・・・ (1)
均等割額 1人×29,400円×8割=23,520円・・・・・・・・・・・・・(2)
平等割額 (特定継続世帯) 14,175円×8割=11,340円・・・・・・・(3)

(1)+(2)+(3)=34,800円 (100円未満切捨て)


B.支援金分
所得割額 (0円−基礎控除43万円)×2.70%=0円・・・・・・・・・・(1)
均等割額  1人×10,500円×8割=8,400円・・・・・・・・・・・・・・ (2)
平等割額 (特定継続世帯) 5,100円×8割=4,080円・・・・・・・・・(3)

(1)+(2)+(3)=12,400円 (100円未満切捨て)


C.介護分…非該当

 

年間保険税額 A + B = 47,200円

 

 

※上記の計算例は12ヶ月分です。年度途中での加入や脱退があった場合は月割りで計算します。
※介護分について、年度途中で40歳になる人や65歳になる人がいる場合は、月割りで計算します。
※上記の税率は、令和6年度のものです。

 

 

保険税を滞納した場合

特別な事情がないのに保険税を滞納している場合は、次のように段階的な措置がとられます。なお、特別な事情などで納付することが困難な場合は、早めに税務課へご相談ください。

 

1 督促を行います
納期限を過ぎると督促を行い、延滞金を加算して納付することになります。

2 保険証の有効期間が短くなります
通常の保険証の代わりに、有効期間の短い「短期被保険者証」が交付される場合があります。

3 保険証を返してもらいます
この場合、代わりに交付される「被保険者資格証明書」で受診することになります。

「被保険者資格証明書」で受診した場合、診療費はいったん全額自己負担になります。
ただし、自己負担した診療費のうち保険診療相当分(7割)は、申請によりあとから支給されます。

※滞納した保険税を完納した時や、滞納額が著しく減少した時、また災害などの特別な事情が認められた時は、保険証が再交付されます。

4 保険給付が差し止めになります
療養費、高額療養費、出産育児一時金などの保険給付の全部または一部が差し止めになります。

5 保険給付が差し引かれます
それでも納めないでいると、差し止められた保険給付額から滞納額が差し引かれます。

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