2023年07月25日 更新
特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の登録制度が開始
特定小型原動機付自転車用の標識交付
令和5年7月1日からの道路交通法の一部を改正する法律(令和4年法律第32号)の施行に伴い、原動機付自転車の車両区分が一定の要件を満たす電動キックボード等を表す「特定小型原動機付自転車」と、従来の原動機付自転車を表す「一般原動機付自転車」に定義分けされました。
これにより、特定小型原動機付自転車(一定の要件を満たす電動キックボード等)の登録制度が始まります。
公道を走行しなくても、車両を所有している人は、ナンバープレートの交付申請手続きを行う必要があります。
特定小型原動機付自転車とは
原動機付自転車のうち、外部電源から供給される電気を動力源とする電気モーターがついているもので、以下の要件をすべて満たすものが対象となります。
- 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下のもの
- 原動機の定格出力が0.6キロワット以下のもの
- 最高速度が時速20キロメートル以下のもの
また、公道を走行するためには、これに加えて主に次の保安基準に適合している必要があります。
- 走行中に最高速度の設定を変更することができないこと
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられていること
- 最高速度表示灯(緑の灯火)が備えられていること
さらに、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入が義務付けられています。
詳細は、国土交通省のホームページをご覧ください。
国土交通省:特定小型原動機付自転車について(外部リンク)
税額
年額2,000円
交付の申請手続き
申請手続きの方法は、一般の原動機付自転車と変わりありません。
本庁市民部税務課へ申請してください。申請の際は、次の書類を持参してください。
- 標識交付申請書(様式はこちら)
- 販売もしくは譲渡の事実がわかるもの(販売(譲渡)証明書で、「特定小型原動機付自転車」に該当するか判断できない場合は、カタログなど、仕様のわかるものを持参してください。)
- 届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
ご注意ください
市が交付するナンバープレートは、軽自動車税(種別割)の管理をするためのもので、公道の走行を許可するものではありません。電動キックボード等で公道を走る際の交通ルールについては、警察庁のホームページをご確認ください。
警察庁:特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(外部リンク)
お問い合わせ
市民部 税務課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130