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2023年07月25日 更新

軽自動車税(種別割)の税額について

 納税義務者

安芸高田市内に主な定置場のある原動機付自転車、特定小型原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を賦課期日の4月1日現在に所有登録されている方。

 

※軽自動車等を譲渡したり中古車販売業者等に売り渡したりした場合でも、4月1日までに納税義務者の変更の手続きが完了していない場合には、1年分の税金がかかることになります。手続きはお早めにお済ませください。

車種によって手続きの場所・方法が異なります。原動機付自転車および小型特殊自動車の手続きについては、下記のページでご確認ください。

 

軽自動車税の各種手続きについて

軽自動車税(種別割)の税額

車種ごとの税額は下記の表のとおりです。※年度途中で廃車や譲渡などの手続きをされても月割りや日割り計算による還付はありません。

四輪

Aは、平成27年3月31日以前に新車新規登録された車両を、平成27年4月1日以後に取得された場合。

※B、平成27年4月1日以後に新車新規登録された車両の場合。

※Cは、新規新車登録から13年経過した車両の場合。

 

●三輪及び四輪の軽自動車にグリーン化特例(軽課)が適用されます。

  三輪及び四輪の軽自動車で、排出ガス性能及び燃費性能の優れた環境負荷の小さいもの

  ついては、翌年度課税分のみ、上記の表の※Bに代えて、グリーン化特例(軽課)が

  適用されます。
  

 【適用条件】
  課税の前年度(4月1日から3月31日)に最初の新規検査を受けた三輪以上の
軽自動車

 (新車に限る。)で、次の基準を満たす車両について、当該取得をした日の属する年度の翌年度

 分の軽自動車税に限り、グリーン化特例(軽課)を適用します。

グリーン化特例

※Dは、電気自動車・天然ガス軽自動車(平成30年排出ガス基準適合又は平成21年排出ガス10%低減)

※Eは、平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減のうち、令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車(三輪は営業用のみ)
※Fは、平成30年排出ガス基準50%低減又は平成17年排出ガス基準75%低減のうち、令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車(三輪は営業用のみ)

  ※E※Fは、ガソリンを内燃機関の燃料とする軽自動車に限ります。
  また、各燃費基準の達成状況は、自動車検査証の備考欄に記載されています。

 

原動機付自転車、特定小型原動機付自転車(特定原付)、二輪車等

 
車種 税額(年額)
原動機付自転車 第一種 一般原付(0.05L以下) 2,000円
第一種 特定原付(0.6kW以下) 2,000円
第二種 乙(0.09L又は0.8kW以下) 2,000円
第二種 甲(0.125L又は1.0kW以下) 2,400円
ミニカー 3,700円
小型特殊自動車 農耕作業用 2,000円
その他(フォークリフト等) 5,900円
軽二輪(側車含) 3,600円
小型二輪 6,000円

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