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2024年10月09日 更新

軽自動車税(種別割)の各種手続きについて

原動機付自転車および小型特殊自動車の申告

 

主たる定置場が安芸高田市となっている原動機付自転車、特定小型原動機付自転車および小型特殊自動車(以下原付等といいます。)を取得、廃車、譲渡、転居等した場合は、下記のとおり手続きが必要となります。軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点での納税義務者に課税されますので、異動があった場合は速やかに手続きしてください。(※廃車手続きが4月2日以降の場合、その年度は課税されます。)

 

※使用していなくても所有していれば課税対象となります。

例えば、故障していて使用していないという理由では、廃車手続きは受付られません。廃棄、譲渡、転出の場合のみ手続きをしてください。

また、乗用装置のあるトラクター、コンバイン、田植機等の小型特殊自動車を取得した場合、公道の通行の有無に関わらず課税対象となりますので、未届けの方は届出をお願いします。

 

その他の軽自動車等の申告先は車種によって異なりますので下記の「その他の軽自動車等についての問い合わせ先」をご覧ください。

 

 

 

手続きに必要となるもの(※郵送での手続きは不可)

新たに原付等を取得した場合

1.申告(報告)書兼標識交付申請書

2.車名、年式、車台番号、排気量などがわかる販売証明書など

3.届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

 

安芸高田市内の方から原付等を譲り受けた場合

1.申告(報告)書兼標識交付申請書

2.車名、年式、車台番号、排気量などがわかる販売証明書など

3.旧所有者の廃車申告受付書

4.届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

※未廃車の場合(上記3がない場合)、以下の提出も必要です。

5.標識(ナンバープレート)

6.廃車申告書兼標識返納書(旧所有者、旧使用者の押印も必要です)

 

安芸高田市外の方から原付等を譲り受けた場合

1.申告(報告)書兼標識交付申請書

2.車名、年式、車台番号、排気量などがわかる販売証明書など

3.旧所有者の廃車申告受付書

4.届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

※未廃車の場合(上記3がない場合)、以下の提出も必要です。

5.標識(ナンバープレート)

6.廃車申告書兼標識返納書(旧所有者、旧使用者の押印も必要です)

7.旧所有者の所有であったことを明らかにする書類(旧所有者への販売証明書、防犯登録票など)

 

安芸高田市へ転入した場合

1.申告(報告)書兼標識交付申請書

2.前市区町村で発行された廃車申告受付書

3.届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

※未廃車の場合(上記2がない場合)、以下の提出も必要です。

4.標識(ナンバープレート)

5.廃車申告書兼標識返納書

6.所有を明らかにする書類(販売証明書、防犯登録票など)

 

廃車、譲渡および市外へ転出する場合

1.廃車申告書兼標識返納書

2.標識(ナンバープレート)

3.届出者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)

 

自賠責保険

1.自賠責保険の手続き等のチラシについてはこちらをご覧ください。

※詳しい手続き方法については、損保会社、共済組合等にお問い合わせください。

 

 

申告書様式

様式については、こちらからダウンロードしていただくか、市役所税務課、各支所に用意しております。

申告書に必要事項を記入の上、市役所税務課または各支所にて手続きしてください。

同居の親族以外が届出する場合、委任状の提出が必要ですので注意ください。

※所有者または使用者が法人の場合、押印が必要ですので注意ください。

 

その他の軽自動車等についての問い合わせ先

 

126cc以上250cc以下の二輪 および 250cc超の二輪

 中国運輸局広島運輸支局 

 [電話] 050-5540-2068(自動音声案内)

 [FAX] 082-233-7752

 [所在地] 〒733-0036 広島市西区観音新町4丁目13番13-2号

 

 

三輪・四輪の軽自動車

 軽自動車検査協会広島主幹事務所 

 [電話] 050-3816-3080(自動音声案内)

 [FAX] 082-503-8524

 [所在地] 〒733-0036 広島市西区観音新町4丁目13番13-4号

 

お問い合わせ

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