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2015年01月13日 更新

平成26年度税制改正(法人市民税)について

 平成26年3月31日公布された地方税法の一部改正にともない、法人市民税について以下のとおり市税条例を改正しました。

 

法人市民税の法人税割税率改正

 平成26年10月1日以後に開始する事業年度分から法人市民税の法人税割税率が引き下げられます。

法人税1

※予定申告時の経過措置

 平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告の法人税割額の算式が、下表の上段のとおりとなります。通常は下段となります。

法人税2

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