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2021年04月01日 更新
財産区の意義等
財産区とは
財産区の位置づけ
- 財産区は、市町村の一部で、市町村内にある財産や公の施設の管理・処分等を行う特別地方公共団体です。
- 管理者は、市町村長です。
もとは村の生活資源
- 財産区の財産の全国的な例として、山林、土地、ため池、墓地、温泉などがあります。
- これらの財産は、昔から村民が生活に使用する不可欠な財産であり、言わば生活資源です。
財産区ができた歴史的経緯
- 市町村合併の際、旧町村の財産は、一般的に合併市町の財産として引き継がれます。
- しかし、当時の村民の反応は、全国的に「合併することで、自分たちの生活資源が奪われる。」と合併に抵抗するものでした。
- この抵抗を和らげるために、旧町村の山、ため池などについて、それを使用していた「村」「町」の単位で例外的に保有する権利を認めたものが、「財産区」として現在まで受け継がれています。
財産区の数
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財産区は、全国に3,982団体、広島県内には124団体が存在しています。
財産はいずれも山林が大半です。(総務省調べ 平成30年4月1日現在)
安芸高田市内の財産区
- 安芸高田市には、次の9つの財産区が存在しています。その財産は概ね山林です。
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吉田町 吉田財産区
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吉田町 中馬財産区
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美土里町 横田財産区
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美土里町 本郷財産区
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美土里町 北財産区
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高宮町 来原財産区
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高宮町 船佐財産区
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高宮町 川根財産区
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向原町 坂財産区
財産区の管理運営形態
- 財産区の財産の管理及び処分または廃止に関し、議会の議決を要する事項は、本来、市町村議会においてなされることになっています。
- しかし、財産区の実情を踏まえ、別途、次の2つの手法が認められています。
1.財産区議会(固有の意思決定機関)
- 県知事が特に「必要があると認めるとき」は、県知事が市町の議会へ財産区議会設置条例を提案し、それが議決されることにより、議決権をもつ財産区議会を設置することができます。
2.財産区管理会(簡素な審議機関)
- 財産区議会に代わる簡素な機関として管理会を設けることができます。
- これは市町長が、市町議会に管理会条例を提案し、それが議決されることにより設けられます。
- 財産区議会とは異なり、議決権は市町議会にあります。しかし、財産区管理会には同意権が存在します。
- したがって、財産区管理会の同意がない限り、市町議会の議決があっても、議決に基づく処理はなし得ません。
⦿財産区議会と財産区管理課の主たる相違点.pdf (42.5 KB)
安芸高田市の財産区の課題と今後の方向性
経緯と課題
- 9つの財産区は、いずれも安芸高田市発足時における合併協議において、各財産区の財産は、財産区の財産として新市に引継ぎ、財産区議会設置条例等は暫定施行することとされ、現在まで各財産区議会において守られています。
- しかし、合併後の時間の経過により、関係条例等は安芸高田市の条例等として整備する必要があります。
- 一方で、急激に変化する社会情勢の中にあって、木材価格の低迷など財産価値の低下や、住民の財産区に対する意識の希薄化が散見され、今後の財産区の管理・運営の在り方が課題となっています。
- さらに、令和2年12月から公職選挙法の改正により、財産区議会議員の選挙にかかる供託金制度が導入されました。
こうした背景を受け、今後の財産区の在り方について各財産区議会において議論しました。
その結果、いずれの財産区議会においても令和2年第1回定例会において、次のとおり、その方向性を示した決議を行いました。
今後の方向性
区分 | 財産区名 |
議会 | 坂 |
管理会 | 吉田、中馬、横田、本郷、北、来原、船佐、川根 |
お問い合わせ
総務部 財産管理課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 2-3階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-4376