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2023年05月24日 更新

認定農業者

 

令和2年4月1日から安芸高田市を含む複数の市町村において農業経営を行っている方は、農業経営改善計画に安芸高田市以外の市町村に所在する農用地・農業生産施設による農業経営を含める場合の申請先については、広島県又は国になります。併せて、認定申請書様式が改正されました。

広島県内にある2以上の市町村において農業経営を行う場合には、広島県知事

2以上の都道府県において農業経営を行う場合には、農林水産大臣

農業用生産施設」とは、畜舎、蚕室、温室その他これらに類する農畜産物の生産の用に供する施設をいいます。

 

【提出資料】

(1)個人

1.農業経営改善計画認定申請書(※認定期間中に計画を変更される場合は、農業経営改善計画変更認定申請書)

2.添付資料共通(機械・施設の一覧)

3.添付資料(個人)

4.添付資料(畜産)※畜産経営を含む場合のみ

5.同意書

 

(2)法人

1.農業経営改善計画認定申請書(※認定期間中に計画を変更される場合は、農業経営改善計画変更認定申請書)

2.添付資料共通(機械・施設の一覧)

3.添付資料(個人)

4.添付資料(畜産)※畜産経営を含む場合のみ

5.同意書

 

【提出資料1~4】

農業経営改善計画認定(変更)申請書.xlsx (134.0 KB)

【提出資料5】

同意書(安芸高田市).docx (17.5 KB)

【認定申請書記入方法】

農業経営改善計画申請書の記載方法.pdf (468.2 KB)

 

 

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