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2021年04月28日 更新

家畜(動物)を飼養する方へ~家畜の飼養衛生管理状況の報告をお忘れなく~

家畜伝染病予防法が改正され,家畜業に限らず,家畜を所有している方は,毎年,2月1日時点の飼育している家畜の頭羽数,衛生管理状況について,所轄する畜産事務所への報告が義務付けられています。

 

◎牛,水牛,鹿,馬,羊,山羊,豚,いのしし
(毎年4月15日までに報告)

◎鶏,あひる(あいがもも含む),うずら,きじ,だちょう,ほろほろ鳥,七面鳥
(毎年6月15日までに報告)

 

 

広島県のホームページにも詳しく掲載しています。
【広島県ホームページ】定期報告で検索
アドレス
https://www.pref.hiroshima.lg.jp/soshiki/85/kachiku-teikihoukoku.html


お問い合わせ先 広島県西部畜産事務所・広島県西部家畜保健衛生所
        〒739-0013東広島市西条御条町1-15 tel082-423-2441

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