2021年05月21日 更新
農薬は正しく使いましょう「広島県農薬危害防止運動」
広島県では、農薬による危害防止を図るため、6月1日から8月31日までの3か月間を農薬危害防止の重点期間と定め、「農薬危害防止運動」を行うこととしています。
農薬を使用される際は、安全かつ適正に使用していただくとともに、適切な保管管理を行ってください。
周辺住民等にお知らせしましょう
・周辺住民や近隣の農作物栽培者、養蜂家への周知を徹底しましょう。
・無人航空機(無人ヘリコプターのみ)により空中散布を行うときは、県へ実施計画書を提出しましょう。
飛散防止を徹底しましょう
・近接ほ場で栽培される作物、学校、公園、住宅地周辺、密蜂等への農薬飛散防止対策を徹底しましょう。
※基準を超える農薬が残留する農作物の販売等は禁止されています。
・クロルピクリンを含有する農薬を使用するときは、農薬揮散防止対策を徹底しましょう。
適切な保管管理を行いましょう
・毒物・劇物である農薬は、「医薬用外毒物劇物」と表示した鍵のかかる専用の保管庫への保管が義務付けられています。
※食品類とは区分して、作業に関係ない人は触れることがないよう保管してください。
・農薬を他の容器(清涼飲料水の容器等)へ移し替えないでください。
・盗難・紛失の場合は、直ちに最寄りの警察署へ届け出てください。また、漏れ、流出等で多数の人に危害が生じるおそれがあるときは、直ちに保健所・警察署・消防署に報告してください。
・保管・運搬の際は、農薬が漏れたり、流出したりしないよう注意しましょう。
※容器等は完全に密栓し、破損がないことを十分に確認しましょう.
・不要となった農薬、空容器等の処理は、産業廃棄物処理業者に処理を委託するなど適切に行いましょう。
・農薬を使用した際は、使用簿に必要事項(使用した年月日、場所、作物、農薬名、使用量、希釈倍率等)を記帳しましょう。
購入・使用前に商品ラベルを確認しましょう
・農薬に関する最新の情報収集に努めましょう。
・必ず登録農薬(「農林水産省登録○○○○○号」という記載のある農薬)を使用しましょう。
・農薬の有効期限を確かめて計画的に購入しましょう。
・農薬ラベルに記載された事項(適用作物、使用量、希釈倍率、使用時期、総使用回数等)を必ず守りましょう。
・毒物・劇物の農薬を購入するには、印鑑が必要です。また、18歳未満の人は購入することができません。
農薬事故を防ぎましょう
・朝夕の涼しい時に散布し、同じ人による2時間以上の散布作業は避けましょう。
・散布中、めまいや頭痛がしたり、気分が少しでも悪くなったりした人は、直ちに医師に使用した農薬名を告げて診察を受けましょう。
・散布後は、身体や散布器具、作業衣に農薬が残らないよう、しっかり洗浄しましょう。また、飲酒しないで早く就寝しましょう。
農薬危害防止講習会に参加しましょう
・農薬取締法や毒物及び劇物取締法等の関係法令、農薬の飛散防止対策等、農薬の安全かつ適正な使用及び保管管理に必要な基礎知識を学習できます。講習会終了後、広島県植物防疫協会による農薬適正使用アドバイザーの認定試験が行われます。
詳細については、広島県のホームページをご覧ください。広島県 農薬危害防止運動(外部リンク)
お問い合わせ先
農薬についてのお問い合わせ、広島県農業技術課 電話082-513-3559
毒物又は劇物についてのお問い合わせ、広島県薬務課 電話082-513-3222
お問い合わせ
産業部 地域営農課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 2階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-1003