2023年04月07日 更新
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の提出について
【重要】2023年4月1日より制度の変更がありました。
[主な変更点]
・固定資産税の特例が3年間ゼロから3年間1/2の軽減に。
※賃上げ表明ありの場合は(1),(2)のとおり。
(1)2024年3月31日までに取得した設備
→5年間1/3の軽減に
(2)2024年4月1日から2025年3月31日までに取得した設備
→4年間1/3の軽減に
・設備の要件が「工業会証明書」から、「年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれる投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備」に。
・構築物・事業用家屋を除外。
※2023年3月31日以前に認定を受けていて、2023年4月1日以降に固定資産税の減免を受けたくて申請する場合は、まだ計画期間が残っていても、「変更申請」ではなく「新規」で申請してください。
制度について
市内中小企業の設備投資を支援するため,生産性向上特別措置法に基づき,安芸高田市では導入促進基本計画を策定し,2018年7月26日付けで国の同意を得ました。
つきましては,「先端設備等導入計画」を策定後ご提出頂き,本市の認定を受けた場合に限り,導入する設備等の固定資産税について,3年間1/2に、賃上げの表明がある場合は5年間(2024年4月1日から2025年3月31日の間に取得した設備は4年間)1/3に軽減します。
適用期間は2024年度末までの期間となり、2025年3月31日までに取得された先端設備が軽減の対象となります。
制度の詳細は、中小企業庁のホームページをご確認ください。
「先端設備等導入計画」等の概要について (980.5 KB)
導入促進基本計画の変更について
2021年6月16日に、産業競争力強化法等が一部改正され、生産性特別措置法から中小企業等経営強化法へ移管されました。これに伴い、導入促進基本計画について、計画期間の変更を含む変更申請を行い、国の同意を得ました。
主な変更点
太陽光発電設備等については、市内に労働者が常駐す事業所又は工場を有し、自らが電力を消費する目的に設置するもののみを対象とする。
先端設備等導入計画の認定に必要な申請書類について
先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援制度が受けられませんのでご注意ください。
新規の申請
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式22)
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
(3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
(4)【賃上げ表明有りの場合】
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※賃上げ方針の表明有りの場合
(5)【ファイナンスリース取引の場合】
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合、
「リース契約見積書の写し」及び「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し」の写し
(6)法人の現在事項証明書の写し
(未登記等であれば所得税等に係る直近の申告書の写し等)
変更の申請
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式23)
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
(3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
(4)【賃上げ表明有りの場合】
従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
※賃上げ方針の表明有りの場合
(5)【ファイナンスリース取引の場合】
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合、
「リース契約見積書の写し」及び「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し」の写し
(6)法人の現在事項証明書の写し
※前回認定時から代表者等の変更がなければ提出の必要はありません。
(7)前回認定された認定書の写し
各種様式
【申請書等】
先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式22) (24.5 KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式23) (22.2 KB)
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (95.4 KB)
【認定経営革新等支援機関による事前確認書】
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (20.4 KB)
【認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について】
中小企業等経営強化の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (21.4 KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (31.0 KB)
(記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (256.0 KB)
提出先:安芸高田市 市民部 税務課
■ 認定による課税特例に関する申請書類
・ 償却資産申告書
A:償却資産申告書※2)
B:固定資産税(償却資産)の課税標準の特例届※2)
※2)毎年ご提出頂いている申告書
期間
■ 計画期間
(1)導入促進基本計画の計画期間
国が同意した日から5年間とする。
(2)先端設備等導入計画の計画期間
先端設備等導入計画の期間は3年間、4年間または5年間とする。
お問い合わせ
産業部 商工観光課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 2階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-1003