2025年05月29日 更新
中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の提出について
【重要】2025年4月1日より制度の変更がありました。
[主な変更点]
・賃上げ表明を行う企業を対象に、固定資産税の特例措置を2年間延長して適用
※2027年(令和9年)3月31日までに取得した設備が対象
【特例率・期間】
(1)賃上げ率1.5%以上の賃上げ表明あり:3年間、課税標準を1/2に軽減
(2)賃上げ率3.0%以上の賃上げ表明あり:5年間、課税標準を1/4に軽減
・当初申請時に賃上げ表明を行っていないと、変更申請不可
(取扱いの変更については、下記「2-2変更申請」をご確認ください。)
制度について
安芸高田市では中小企業等経営強化法に基づき導入促進基本計画を策定し、市内中小企業の設備投資を支援するための先端設備等導入計画の申請を受け付けています。
つきましては、「先端設備等導入計画」を策定後ご提出頂き、本市の認定を受けた場合に限り、導入する設備等の固定資産税について、賃上げ率1.5%の表明を行った場合は3年間1/2に、賃上げ率3.0%以上の表明を行う場合は5年間1/4に軽減します。
適用期間は2026年度末までの期間となり、2027年3月31日までに取得された先端設備が軽減の対象となります。
制度の詳細は、中小企業庁のホームページをご確認ください。
「先端設備等導入計画」等の概要について (963.4 KB)
先端設備等導入計画の認定に必要な申請書類について
先端設備等導入計画の認定を受ける前に対象の先端設備を取得された場合は、支援制度が受けられませんのでご注意ください。
新規の申請
(1)先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式22)
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
(3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
(4)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
(5)【ファイナンスリース取引の場合】
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合、
「リース契約見積書の写し」及び「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し」の写し
(6)法人の現在事項証明書の写し
(未登記等であれば所得税等に係る直近の申告書の写し等)
変更の申請
(1)先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式23)
(2)先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
(3)先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書)
(4)従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面
(5)【ファイナンスリース取引の場合】
ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合、
「リース契約見積書の写し」及び「公益社団法人リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し」の写し
(6)法人の現在事項証明書の写し
※前回認定時から代表者等の変更がなければ提出の必要はありません。
(7)前回認定された認定書の写し
各種様式
【申請書等】
先端設備等導入計画に係る認定申請書(様式22) (27.8 KB)
先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(様式23) (25.4 KB)
(記載例)従業員への賃上げ方針の表明を証する書面 (90.9 KB)
【認定経営革新等支援機関による事前確認書】
先端設備等導入計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (22.7 KB)
【認定経営革新等支援機関による投資利益率の確認について】
中小企業等経営強化の先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (24.6 KB)
先端設備等に係る投資計画に関する確認書(認定支援機関確認書) (34.7 KB)
(記載例)先端設備等に係る投資計画に関する確認依頼書 (293.6 KB)
提出先:安芸高田市 市民部 税務課
■ 認定による課税特例に関する申請書類
・ 償却資産申告書
A:償却資産申告書※2)
B:固定資産税(償却資産)の課税標準の特例届※2)
※2)毎年ご提出頂いている申告書
お問い合わせ
産業部 商工観光課
窓口:安芸高田市役所 本庁第1庁舎 2階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-1003