2023年01月26日 更新
安芸高田市起業支援事業
令和4年7月1日に要綱を改正しました。
市の産業の活性化及び雇用機会の拡大を図り、市の経済の発展に資するため、市内において新たに起業を行う者又は異業種となる新分野に進出する者について、予算の範囲内において起業に要する経費の一部を助成します。
■補助対象者
特定創業支援事業による支援を受けたことの証明を受けた者で、次のいずれかに該当する者。
(1)市内に住所を有している者又は市内に事業所を有する者
(2)市外に住所を有し、新たに市内に事業所を構える者
※特定創業支援事業とは
創業予定者が経営、財務、人材育成、販路開拓の知識を習得するため、創業支援事業者による継続的な支援を行うもの。具体的には、1か月以上にわたり4回以上のアドバイスを受けることである。
■補助対象経費
建物改修費
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建物を改修した経費 ※100万円を上限に1回限り(補助対象経費の2分の1以内) ※市外に住所を有し、新たに市内に事業所を構える場合、50万円が上限となります。 |
設備費 |
備品及び機械設備に係る経費 ※100万円を上限に1回限り(補助対象経費の2分の1以内) ※市外に住所を有し、新たに市内に事業所を構える場合、50万円が上限となります。 |
その他経費 |
事業計画の作成等起業に必要な事務処理に要する経費 ※10万円を上限に1回限り(補助対象経費の2分の1以内) |
賃借費及び通信費 |
家賃及び光回線工事、光回線(あじさいネット)に係る通信料 ※最初の交付決定を受けた年度から起算して3年間に限り各年度上限30万円(補助対象経費の2分の1以内) |
※交付決定前に改修、購入等したものについては、補助対象外となります。
■要綱・規則
■様式
交付申請書(建物改修費及び設備費並びにその他の経費) (25.3 KB)
交付申請書(賃借費、通信費及びその他の経費) (20.7 KB)
お問い合わせ
産業部 商工観光課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 2階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-1003