2022年07月05日 更新
工場立地法の届出について
工場立地法
工場立地法は、工場と周辺地域の生活環境のより一層の調和を図ることを目的として制定された法律です。工場立地法では、「特定工場」の新設・増設・変更に当たって、定められた「準則」に沿った建設計画を定め、着工の90日前(短縮申請を行った場合は30日前)までに届出を行うこととされています。
届出対象の特定工場
・業種:製造業(物品の加工修理業を含む)及び電気・ガス・熱供給業 (水力、地熱発電を除く)
・規模:敷地面積が9,000平方メートル以上若しくは建築面積(投影面積)の合計が3,000平方メートル以上の工場又は事業場
準則の概要
施設 | 内容 | 敷地面積に対する割合 | ||
生産施設 | 製造業における物品の製造工程 | の機械又は装置が設置される建築物 | 30~75%(業種ごとに異なります。生産施設面積率一覧をご覧ください。) | |
電気供給業における発電行程 | ||||
ガス・熱供給業における供給行程 | ||||
製造工程などを生成する機械又は装置で建築物外に設置されるもの | ||||
環境施設 | 緑地 | 樹木が成育する区画された土地又は建築物屋上等緑化施設であって,工場又は事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するもの。 | 5~20%以上(都市計画法上の用途地域ごとに異なります) | 10~25%以上(都市計画法上の用途地域ごとに異なります) |
低木又は芝その他の地被植物(除草等の手入れがなされているものに限る。)で表面が被われている土地又は建築物屋上等緑化施設。 | ||||
その他壁面緑化も緑地として認められています | ||||
緑地以外の環境施設 | 噴水、水流、池、その他の修景施設 | |||
屋外運動場、広場 | ||||
屋内運動施設、教養文化施設(一般利用に供するものに限る) | ||||
その他の上記に類するもの |
※ 昭和49年6月28日にすでに設置されていた工場(=既存工場)については、経過措置により施設の増設時に緑地・環境施設の設置義務が生じます。
※ 生産施設面積率一覧 はこちらをご確認ください。
※詳しくは 経済産業省ホームページ(工場立地法) をご覧ください。
安芸高田市工場立地法地域準則条例
安芸高田市では、企業の方が設備投資や進出しやすい環境を整備するため、国の定める範囲内で、緑地面積率・環境施設面積率等を緩和する「準則条例」を制定しました。(令和2年12月22日~)
<緩和内容>
区分 |
準工業地域 |
工業地域 工業専用地域 |
用途地域の 定めのない地域 |
環境施設面積率 |
20%以上 ⇒15%以上 |
15%以上 ⇒10%以上 |
25%以上 ⇒10%以上 |
緑地面積率 |
15%以上 ⇒10%以上 |
10%以上 ⇒5%以上 |
20%以上 ⇒5%以上 |
重複緑地等の緑地への算入率 25% ⇒ 50%以下 |
申請書様式等
・ 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用) (150.5 KB)
・ 特定工場新設(変更)届出及び実施制限期間の短縮申請書(一般用)記入要領 (547.0 KB)
※2020年12月28日の工場立地法施行規則の一部改正に伴い、工場立地法に係るすべての書類の
押印が廃止となりました。
工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドラインについて
安芸高田市では、工場立地法運用例規集2-2-3②に基づき、現に設定されている工場等が生産施設の面積を変更する際、工場立地に関する準則に適合するために必要な緑地等を当該工場等の敷地内に確保できない場合に勧告しないことができる基準を定めました。
安芸高田市のガイドラインの概要は添付のとおりとなります。
工場立地法における敷地外緑地等に関するガイドライン (524.4 KB)
お問い合わせ
産業部 商工観光課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 2階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-1003