2024年04月10日 更新
障害者差別解消法
平成28年4月から「障害者差別解消法(障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律)」が施行されました。この法律は、障害のある人への差別をなくすことで、障害のある人もない人も共に生きる社会をつくることをめざしています。
法律では、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮をしないこと」 が差別であるとされています。
「不当な差別的取扱い」とは?
正当な理由がないのに、障害があるということでサービスの提供を拒否したり、制限したり、または条件を付けたりすることです。
「合理的配慮」とは?
障害のある人から、困っていることを取り除いてほしいと求められたときに、過重な負担とならない範囲で、障害にあった必要な工夫や、やり方で対応することです。
「障害のある人」とは?
法律の対象となる「障害のある人」は、障害者手帳をもっている人のことだけではありません。
身体障害のある人、知的障害のある人、精神障害のある人(発達障害のある人も含む。)、その他の心や体のはたらきに障害がある人で、障害や社会の中にあるバリアによって、日常生活や社会生活に制限を受けている人すべてが対象です。
法律で定められていること
障害を理由として不当な差別的取扱いをすることは、行政機関も民間事業者も禁止されています。
また、行政機関は必ず合理的配慮をしなければなりません。民間事業者は合理的配慮をするよう努力することになっています。令和3年5月に、民間事業者に対しても合理的配慮を法的義務とする法改正が行われ、交付から3年以内に施行されることとなっています。
民間事業者(会社・お店など) | 行政機関(役所) | |
---|---|---|
不当な差別的取扱い | 禁止 | 禁止 |
合理的配慮 | 努力義務 | 法的義務 |
安芸高田市職員対応要領
法律に基づき、安芸高田市職員が適切に対応するための必要事項を定めた職員対応要領と留意事項を策定しています。策定にあたっては「障害を理由とする差別等に関するアンケート」でいただいた皆様からのご意見を参考にさせていただきました。
〇安芸高田市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(pdf文書)
〇安芸高田市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領(word文書)
〇安芸高田市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領に係る留意事項(pdf文書)
〇安芸高田市における障害を理由とする差別の解消の推進に関する職員対応要領に係る留意事項(word文書)
障害を理由とする差別に関する相談窓口
安芸高田市 福祉保健部 社会福祉課
〒731-0592 広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
電話 0826-42-5615
ファックス 0826-42-2130
障害者差別解消支援地域協議会
安芸高田市では、障害のある人と関係者が協働し、地域の課題を協議する場として安芸高田市障害者自立支援協議会を設置しています。この協議会の専門部会のひとつである権利擁護部会において、障害者差別解消法に基づき組織される障害者差別解消支援地域協議会の役割を担っていきます。
具体的には、関係機関から提供された障害を理由とする差別や合理的な配慮の不提供などの事例を共有し、発生防止のための取組や広報啓発活動等を行います。
雇用における障害者差別の解消
平成28年4月から、雇用分野の障害者差別の解消を目的として「改正障害者雇用促進法」が施行されています。くわしくは、厚生労働省ホームページをご覧ください。
関連する情報
お問い合わせ
福祉保健部 社会福祉課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130