2024年04月10日 更新
身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、様々な福祉サービスを利用するために必要な手帳です。
身体障害者福祉法による支援以外にも、電車、バス、飛行機などの交通機関の割引等にも利用できます。手帳は、障害の程度により、1級から6級までの区分があります。
※交付または却下の決定には、おおむね2週間から2か月の時間を要します。
新規申請に必要なもの
○身体障害者福祉法第15条に規定する医師の診断書
○写真 2枚(たて4cm×よこ3cm)
○個人番号(マイナンバー)と身元確認ができるもの
※個人番号(マイナンバー)の説明について
再交付申請に必要なもの(障害の変更・新たな障害の追加)
○既に交付されている身体障害者手帳
○身体障害者福祉法第15条に規定する医師の診断書
○写真 2枚(たて4cm×よこ3cm)
○個人番号(マイナンバー)と身元確認ができるもの
※個人番号(マイナンバー)の説明について
再交付申請に必要なもの(亡失またはき損)
○既に交付されている身体障害者手帳
※亡失の場合は必要ありません。
○写真 2枚(たて4cm×よこ3cm)
○個人番号(マイナンバー)と身元確認ができるもの
※個人番号(マイナンバー)の説明について
居住地・氏名の変更に必要なもの
○既に交付されている身体障害者手帳
手帳を返還するときに必要なもの
○既に交付されている身体障害者手帳
※亡失の場合は必要ありません。
身体障害者診断書・意見書様式
※診断書・意見書を書くことができるのは、身体障害者福祉法第15条に規定する医師に限られます。
〇身体障害者診断書・意見書(聴覚・平衡・音声・言語又はそしゃく機能障害用)(pdf文書)
〇身体障害者診断書・意見書(歯科医師による診断書・意見書)(pdf文書)
〇身体障害者診断書・意見書(脳原性運動機能障害用)(pdf文書)
〇身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害18歳以上用)(pdf文書)
〇身体障害者診断書・意見書(心臓機能障害18歳未満用)(pdf文書)
〇身体障害者診断書・意見書(じん臓機能障害用)(pdf文書)
〇身体障害者診断書・意見書(呼吸器機能障害用)(pdf文書)
〇身体障害者診断書・意見書(ぼうこう又は直腸の機能障害用)(pdf文書)
〇身体障害者診断書・意見書(免疫機能障害13歳以上用)(pdf文書)
〇身体障害者診断書・意見書(免疫機能障害13歳未満用)(pdf文書)
外部リンク
身体障害者手帳の概要、等級表、認定基準、認定要領等は、厚生労働省のホームページに公開されています。
お問い合わせ
福祉保健部 社会福祉課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130