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2024年04月10日 更新
日常生活用具の給付
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者、難病患者等の方に日常生活の便宜を図るための用具(ストーマ装具・紙おむつ・たん吸引器・拡大読書器・入浴補助用具・ポータブルレコーダ・聴覚障害者用通信装置・住宅改修費など)を給付します。
※障害の種別・等級により制限があります。
※限度額や市町村民税の課税状況により自己負担があります。
※事前に申請が必要です。
※令和2年10月に用具の追加・対象者の変更を行いました。
申請に必要なもの
お問い合わせ
福祉保健部 社会福祉課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130