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2024年04月10日 更新

日常生活用具の給付

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者、難病患者等の方に日常生活の便宜を図るための用具(ストーマ装具・紙おむつ・たん吸引器・拡大読書器・入浴補助用具・ポータブルレコーダ・聴覚障害者用通信装置・住宅改修費など)を給付します。
※障害の種別・等級により制限があります。

※限度額や市町村民税の課税状況により自己負担があります。

※事前に申請が必要です。

※令和2年10月に用具の追加・対象者の変更を行いました。

 

〇安芸高田市日常生活用具一覧表(pdf文書)

〇安芸高田市日常生活用具一覧表(excel文書)

 

申請に必要なもの

〇日常生活用具給付申請書(word文書)

 

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