2025年01月31日 更新
令和6年度安芸高田市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(追加)の支給について
令和6年11月22日に閣議決定された「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」に基づく物価高騰対策として、令和6年度住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯に対して給付金を支給します。
支給対象世帯
・基準日(令和6年12月13日)時点で安芸高田市に住民基本台帳があること。
・世帯の全員が令和6年度分の住民税所得割が課税されていないこと。
・世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族の扶養を受けていないこと。
・世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと。
・他の自治体において本給付金と同趣旨の給付金を既に受給した世帯ではないこと。
・世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいないこと。
※確認内容が誤っている場合や、偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対しては、本給付金の返還を求める場合があります。
※意図的に虚偽の確認をした場合は、不正受給として詐欺罪に問われる場合があります。
支給金額
● 1世帯当たり3万円
● 同一世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降に生まれた方)がいる場合、児童一人当たり2万円を加算給付
● 令和7年2月28日(金)から振り込み予定
支給方法
過去の住民税非課税世帯等に対する給付金を受給した口座がある方
対象世帯へは「確認書兼支給決定通知書」を送付し、登録のある対象世帯主の口座へプッシュ送金します。
ただし、次の①~④に該当する方は手続きが必要となりますので、期限までに下記コールセンターへご連絡ください。
期限までに連絡がない場合は、この通知の内容を承諾されたものとします。
(期限:令和7年2月7日(金)17:00〆)
①支給要件に当てはまらない(※上記支給対象世帯を必ずご確認ください)
②記載内容に相違がある
③記載とは異なる口座への振込を希望する
④ 給付金の受け取りを辞退する
※1月17日(金)に対象世帯へ発送しました。お手元に届きましたら、書類の確認をお願いします。
過去の住民税非課税世帯等に対する給付金を受給した口座がない方
対象世帯へ「支給要件確認書」を送付します。必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
※1月24日(金)に対象世帯へ発送しました。お手元に届きましたら、書類の確認をお願いします。
安芸高田市が把握していない住民税非課税世帯及び均等割のみ課税世帯の方
(例)
・安芸高田市に税情報がない世帯
→令和6年1月2日以降に安芸高田市に転入してきた世帯
→令和6年1月1日時点の住所地で申告をしていない世帯
・税の修正申告を行い課税から非課税世帯に変わった世帯
対象世帯へは「申請書」を送付します。必要事項を記入し、必要書類を添付のうえ、同封の返信用封筒で返送してください。
※1月30日(木)に対象世帯へ発送しました。お手元に届きましたら、書類の確認をお願いします。
よくある質問
Q.支給対象世帯の要件として「世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていないこと。」とありますが、どのような場合に対象や対象外となりますか。
A.世帯の中で一人でも住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていない場合は、対象世帯となります。
【例】世帯構成が住民税非課税の「A」と「B」の2人からなる世帯の場合
パターン1
「A」・・・(✕)住民税が課税されている親族「C」の扶養となっている
「B」・・・(〇)課税者の扶養になっていない
世帯のうち1人でも課税者に扶養に取られていないため→支給対象
パターン2
「A」・・・(✕)住民税が課税されている親族「C」の扶養となっている
「B」・・・(✕)住民税が課税されている親族「C」の扶養となっている
世帯全員が扶養されているため→支給対象外
Q.住民税の申告をしていないが、給付金を受給できますか。
A.本給付金は、令和6年度の住民税が非課税及び均等割のみ課税世帯が対象です。そのため、住民税が未申告の場合は、支給対象外です。収入がない場合でも、給付金の受給のためには申告が必要になります。
Q.租税条約に基づき住民税非課税となっている場合は、給付金の対象になりますか。
A.租税条約による免除の適用により令和6年度住民税非課税になっている者がいる場合、支給対象外となります。
配偶者やその他親族からの暴力(DV等)を理由に避難されている方
DV等で住所地以外に避難中の方も給付金を受給できる場合があります。
詳細は、下記コールセンターにおたずねください。
給付金の差押禁止および課税について
住民税非課税世帯への本給付金は、差押禁止および課税対象外です。
振込詐欺や個人情報の搾取にご注意ください
●市、国、県などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは、絶対にありません。
●市、国、県などが「給付金」の給付のために、手数料などの振込を求めることは、絶対にありません。
●確認書の返送前 に、市、国、県などが住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することはありません。
このような不審なことがありましたら、迷わず、市役所や最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。
お問い合わせ
価格高騰重点支援給付金担当(コールセンター)
TEL 0826-42-2129 (受付時間)平日9:00~17:00
お問い合わせ
福祉保健部 社会福祉課
窓口:安芸高田市役所 本庁第1庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130