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2024年07月23日 更新

令和6年度安芸高田市電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金

国の「デフレ完全脱却のための総合経済対策」に基づく物価高騰対策として、新たに住民税非課税世帯及び均等割のみ課税になった世帯に対して1世帯当たり10万円を給付します。加えて同一世帯に18歳以下の児童がいる場合、児童一人当たり10万円(5万円は国施策 5万円は市独自施策)を加算給付します。

給付金についてはこちらから→新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置(内閣官房ホームページ)外部リンク

支給対象世帯

以下の要件を全て満たす世帯

1.令和6(2024)年6月3日時点で安芸高田市に住民登録があること

2.世帯全員の令和6(2024)年度分の住民税所得割が非課税であること

3.世帯の全員が、住民税が課税されている他の親族の扶養を受けていないこと

4.世帯の中に、住民税所得割が課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと
5.令和5年度の低所得世帯に対する給付金の受給対象となった世帯または世帯主を含む世帯でないこと(辞退・未申請を含む)
6.租税条約で免除が適用され、令和6(2024)年度住民税非課税になっている方がいない世帯

 

支給金額

1世帯あたり10万円(原則口座振込、支給は1世帯につき1回限り、他自治体で同趣旨の給付金を受給した場合は対象外)

対象世帯に18歳以下の児童(平成18年4月2日以降生まれ)がいる世帯へは、児童1人当たり10万円を加算支給する

 

申請受付期限

令和6(2024)年10月31日木曜日まで※当日消印有効

(申請から約3週間程度で指定された口座へ振込予定)

 

申請方法

対象と思われる世帯の世帯主宛てに申請書類などを郵送しております。申請方法など詳しくはお手元に届いた書類をご覧ください。

また、世帯構成の変更や税の修正申告を行ったなど、該当するのに書類が届かない場合や配偶者やその他家族からの暴力等を理由に安芸高田市に避難している方で、安芸高田市に住民票を移すことができない方は、お問い合わせください。

 

※申請書は下記のリンクからダウンロード可能です。(両面を印刷してください)

HP用申請書(課税化非課税化給付).pdf

 

よくある質問

Q.支給対象世帯の要件として「世帯全員が、住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていないこと。」とありますが、どのような場合に対象や対象外となりますか。

A.世帯の中で一人でも住民税が課税されている他の親族等の扶養を受けていない場合は、対象世帯となります。

 

  【例】世帯構成が住民税非課税の「A」と「B」の2人からなる世帯の場合

          パターン1   「A」・・・(×)住民税が課税されている親族「C」の扶養となっている

                             「B」・・・(◯)課税者の扶養になっていない

                               世帯のうち1人でも課税者に扶養にとられていないため → 支給対象

 

          パターン2   「A」・・・(×)住民税が課税されている親族「C」の扶養となっている

                             「B」・・・(×)住民税が課税されている親族「C」の扶養となっている

                               世帯全員が扶養されているため → 支給対象外

 

Q.住民税の申告をしてないが、給付金を受給できますか。

A.本給付金は、令和6(2024)年度の住民税が非課税の世帯が対象です。そのため、住民税が未申告の場合は、支給対象外です。収入がない場合でも、給付金の受給のためには申告が必要になります。

 

Q.租税条約に基づき住民税非課税となっている場合は、給付金の対象になりますか。

A.租税条約による免除の適用により令和6(2024)年度住民税非課税になっている者がいる場合、支給対象外となります。

 

 

給付金の差押禁止および課税について

住民税非課税世帯への本給付金は、差押禁止および課税対象外です。

 

振込詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

・市、国、県などがATM(銀行・コンビニなどの現金自動預払機)の操作をお願いすることは絶対にありません。

・市、国、県などが「給付金」の給付のために、手数料などの振込を求めることは絶対にありません。

・申請書の返送前に、市、国、県などが住民の皆様の世帯構成や銀行口座の番号などの個人情報を照会することはありません。

 

お問い合わせ

給付金担当(コールセンター)

TEL  0826-47-4051(受付時間)平日9時00分~17時00分

 

お問い合わせ

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