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2022年03月14日 更新

寄附金税額控除対象法人について

寄附金税額控除対象となる社会福祉法人として証明を行った安芸高田市福祉保健部社会福祉課所管法人は下記のとおりです。

 

〇対象法人(令和4年3月9日現在)

法人名       社会福祉法人安芸高田市社会福祉協議会

所在地       広島県安芸高田市吉田町常友1564-2

証明年月日 令和3年12月15日(安高社第79号)

有効期間    令和3年12月21日から令和8年12月20日

 

〇根拠

・租税特別措置法第41条の18の3

・「税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について」(平成28年6月20 日社援基発0620第1号、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課長通知)

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