2022年04月11日 更新
成年後見制度
成年後見制度とは
認知症や知的障害・精神障害などにより、判断能力が不十分な人が、日常生活において財産管理や契約などで、不利益を被らないように、法律的に保護し、支えるための制度です。
成年後見制度の種類
成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」があります。
「任意後見制度」は、判断能力が低下する前に自分で準備をしておく制度、「法定後見制度」は、すでに判断能力が低下している人のための制度です。
任意後見制度
判断能力があるうちに、あらかじめ、公正証書によって後見人になってもらう予定の人と契約を結んでおきます。
将来、判断能力が不十分になったときに、その契約に基づいて予定された人(任意後見人)が本人を援助することになります。
手続き先:お近くの公証人役場 三次公証人役場 電話:0824-63-3381
広島公証人合同役場 電話:082-247-7277
法定後見制度
判断能力が不十分な人のために、家庭裁判所が適任と認める人を成年後見人(保佐人、補助人)に選任し、本人の金銭管理や契約の支援をします。
その人の判断能力の程度によって、「成年後見」「保佐」「補助」の3つの類型に分類されます。
また、成年後見人(保佐人、補助人)のもつ役割や権限、本人の同意の必要性などは、類型ごとに異なっていますので、詳しくはお問い合わせください。
類型 |
成年後見 |
保佐 |
補助 |
---|---|---|---|
対象になる人 |
判断能力が常に 欠けている状態の人 |
判断能力が著しく 不十分な人 |
判断能力が不十分な人 |
申立人になれる人
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本人・配偶者・四親等内の親族・市長など |
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申立て時の本人同意 |
不要 |
不要 |
必要 |
申立て先:広島家庭裁判所三次支部 電話:0824-63-5169
(八千代町にお住まいの方は広島家庭裁判所 電話:082―228―0563)
必要書類:申立書、本人及び申立人の戸籍謄本、診断書、登記事項証明書など
※詳しくはお問い合わせください。
お問い合わせ先
機関名 | 電話 |
---|---|
安芸高田市地域包括支援センター | 0826-47-1132 |
安芸高田市社会福祉課地域福祉係 | 0826-42-5615 |
お問い合わせ
福祉保健部 社会福祉課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130