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2015年01月29日 更新
特別弔慰金
遺族年金(軍人遺族恩給)等の受給者(戦没者等の妻や親)が死亡した後、同年金等の受給者がいない場合に、戦没者等の遺族(上記年金受給者の相続人と異なる場合があります)のうち1名に「特別弔慰金」が支給されています(厚生労働省所管事務)。
受給できる遺族の範囲や優先順位が定められていますので、詳しくはお問い合わせください。
なお、特別弔慰金は線香代や墓守代にあたるものではありません。戦没者等の遺族に国として慰藉の意を示すためのものです。
お問い合わせ
福祉保健部 社会福祉課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130