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2015年01月29日 更新

特別弔慰金

遺族年金(軍人遺族恩給)等の受給者(戦没者等の妻や親)が死亡した後、同年金等の受給者がいない場合に、戦没者等の遺族(上記年金受給者の相続人と異なる場合があります)のうち1名に「特別弔慰金」が支給されています(厚生労働省所管事務)。

受給できる遺族の範囲や優先順位が定められていますので、詳しくはお問い合わせください。

なお、特別弔慰金は線香代や墓守代にあたるものではありません。戦没者等の遺族に国として慰藉の意を示すためのものです。

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