2024年04月10日 更新
広島県の制度による福祉
被爆者援護法に基づく被爆者援護措置を補完するため、広島県原子爆弾被爆者援護要綱に基づき広島県独自の援護事業を実施しています。
(令和3年4月1日現在)
制度の名称 |
制度にあてはまる方 |
手当などの金額 |
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(1)特別検査受診促進手当 |
爆心地から半径1キロメートル以内で被爆し、精密検査を受けるため、指定医療機関に入院した人 |
1日 500円 (1,000円を限度とする) |
(2)認定被爆者通院交通費 |
医療特別手当受給者で、厚生労働大臣の認定を受けた傷病の治療のため、交通費を支出して指定医療機関に通院した人 |
交通費(鉄道賃、船賃及びバス賃)の実費 |
(3)被爆身体障害者福祉手当 |
原爆により身体障害者となられた人、かなりケロイドがある人(国の制度による各種手当を受給していない人) |
月 17,540円 |
(4)被爆者特別福祉手当 |
国の制度による医療特別手当又は特別手当の受給者のうち、生活保護法の適用を受けている人 |
月 4,000円 |
(5)介護手当付加金 |
国の制度による介護手当の受給額を超える介護費用を支払った人 |
月 43,840円以内 |
(6)認定被爆者死亡弔慰金 |
認定被爆者が死亡された時にその葬祭を行った人 |
10,000円 |
(7)被爆者訪問介護利用助成金 |
介護保険の訪問介護を利用した人で、属する世帯の生計中心者が所得税非課税の人 |
1割~3割自己負担額
|
(8)被爆者通所介護利用助成金 |
介護保険の通所介護を利用した人 |
1割~3割自己負担額 |
(9)被爆者短期入所生活介護等利用助成金 |
1 介護保険の短期入所生活介護を利用した人 |
1割~3割自己負担額 |
2 市町が実施する短期入所生活介護事業等を利用し、その経費を負担した人 |
利用料 |
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(10)被爆者小規模多機能型居宅介護等利用助成金 | 介護保険の小規模多機能型居宅介護を利用した人 |
1割~3割自己負担額 |
(11)被爆者定期巡回・随時対応型居宅介護等利用助成金 | 介護保険の定期巡回・随時対応型居宅介護看護を利用した人 |
1割~3割自己負担額 |
(12)被爆者複合サービス(看護小規模多機能型居宅型介護)利用助成金 | 介護保険の複合型サービス(看護小規模多機能型居宅型介護)を利用した人 |
1割~3割自己負担額 |
(13)被爆者認知症対応型共同生活介護利用助成金 | 介護保険の認知症対応型共同生活介護を利用した人 |
1割~3割自己負担額 |
(14)被爆者介護老人福祉施設等利用助成金 |
1 介護老人福祉施設に入所している人 |
1割~3割自己負担額 |
2 養護老人ホームに入所して、費用を負担している人 |
費用徴収額 |
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(15)被爆者療養保養事業 |
1 県の指定する療養保養施設を利用する人 |
休憩:1人1回250円以内 宿泊:1人1泊500円以内 (あわせて年1,500円を限度) |
2 神田山荘を利用する人 |
休憩:1人1回250円 |
お問い合わせ
福祉保健部 社会福祉課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130