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2024年04月10日 更新

戦没者の妻及び父母等に対する特別給付金

戦没者等の妻に対する特別給付金、戦没者の父母等に対する特別給付金とは

〇戦没者等の妻に対する特別給付金

満州事変、日華事変、太平洋戦争での公務等のため夫を失った妻の精神的痛苦を慰藉するため、公務扶助料、遺族年金等を受給する権利のある戦没者等の妻に対し支給されます。

 

〇戦没者の父母等に対する特別給付金

満州事変、日華事変、太平洋戦争での公務等のため子又は孫を失ったことによる精神的痛苦を慰藉するため支給されます。戦没者が死亡した当時、戦没者以外に氏を同じくする子や孫もなく、その後支給日までの間に氏を同じくする実の子や孫を有するに至らなかった方で遺族年金を受ける資格を有する父母や祖父母に対し支給されます。

 

次の戦没者の妻及び父母等の方に特別給付金が継続支給されます

〇戦没者の妻の方

平成25年4月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有する戦没者の妻の方で、次のいずれかの要件を満たす方

・第二十二回特別給付金「い号」国債を受けられた戦没者の妻

・昭和38年4月1日から引き続き公務扶助料、遺族年金等を受ける権利を有する戦没者の妻(額面200万円、10年償還の記名国債)

 

〇戦没者の父母等の方

平成25年4月1日において公務扶助料、遺族年金等を受ける権利又は受ける資格を有し、かつ、平成25年3月31日までの間に氏を同じくする子も孫も有するに至らなかった戦没者の父母等の方で、次のいずれかの要件を満たす方

・第二十四回特別給付金「い号」国債を受けられた戦没者の父母等

・昭和42年4月1日から引き続き公務扶助料、遺族年金等を受ける権利又は資格を有する戦没者の父母等で、かつ、戦没者が死亡した当時、戦没者以外に子も孫もなく、その後、子も孫も有するに至らなかった方 (額面100万円、5年償還の記名国債)

※請求期間は平成25年6月12日から平成28年6月13日までです。 請求期間を過ぎると手続きが行えなくなりますので、ご留意ください。

※請求手続きなど詳しい内容については、市役所社会福祉課までお問い合わせください。

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