2024年05月24日 更新
被爆者手当
原爆被爆者手当は、被爆者の福祉に役立てるため毎月支給されているものです。
手当などの種類 |
手当などを受けられる方 |
手当などの金額 |
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(1)医療特別手当 |
原爆が原因でなった傷病の状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、現にその傷病の状態にある人(認定被爆者) |
月 150,020円 |
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(2)特別手当 |
原爆が原因で傷病の状態にあるという厚生労働大臣の認定を受けた人で、現在はその傷病が治った人 |
月 55,400円 |
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(3)原子爆弾小頭症手当 |
原爆の放射能が原因でなった小頭症患者 |
月 51,630円 |
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(4)健康管理手当 |
次の11の病気のいずれかにかかっている人 1 造血機能障害(貧血症、鉄欠乏性貧血など) 2 肝臓機能障害(慢性肝炎、肝硬変など) 3 細胞増殖機能障害(悪性新生物など) 4 内分泌腺機能障害(糖尿病、甲状腺機能低下症など) 5 脳血管障害(脳出血、くも膜下出血、脳血栓症、脳梗塞など) 6 循環器機能障害(高血圧性心疾患、慢性虚血性心疾患など) 7 腎臓機能障害(慢性腎炎、慢性腎不全、ネフローゼ症候群など) 8 水晶体混濁による視機能障害(白内障) 9 呼吸器機能障害(肺気腫、慢性間質性肺炎、肺線維症など) 10 運動器機能障害(変形性脊椎症、変形性関節症、骨粗しょう症など) 11 潰瘍による消化器機能障害(胃潰瘍、十二指腸潰瘍など) |
月 36,900円 |
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(5)保健手当 |
爆心地から2km以内で直接被爆した人と、当時その人の胎児であった人 |
月 18,500円 |
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上記の人で、原爆が原因で身体障害者手帳1級から3級程度の身体上の障害や傷痕等のある人または70歳以上の身寄リのない単身生活者 |
月 36,900円 |
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(6)介護手当 |
費用介護 |
原爆の影響による精神上または身体上の障害のために、費用を支出し介護人を雇っている人 |
(重度) 月 106,820円以内 (中度) 月 71,200円以内 |
家族介護 |
原爆の影響による重度の精神上または身体上の障害のために、費用を支出しないで家族等の介護を受けている人 |
月 23,550円 |
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(7)葬祭料 |
被爆者が死亡されたときにその葬祭を行った人 |
215,000円 |
(注)
1.金額は、2024年4月現在の支給額です。
2.(1)、(2)、(4)、(5)の手当は併給されません。
3.(6)の手当は、介護を受けている被爆者本人が申請人となります。また、特別障害者手当とは併給調整されます。 なお、費用介護については、上記の限度額を超えて費用を支出された場合には、介護手当付加金(「広島県の制度による福祉について」の表中(5))の支給対象になります。
4.(7)の金額については、なお従前の例によります。(2021年4月1日から2024年3月31日までに死亡された場合は、212,000円となります。)
5.2020年3月以前の月分の医療特別手当等の額については、なお従前の例によります。
6.2020年3月以前に受けた介護手当及び家族介護手当の額については、なお従前の例によります。
お問い合わせ
福祉保健部 社会福祉課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130