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2024年04月10日 更新

自立支援医療費(育成医療)

身体に障害を有するか、現存する疾患をそのまま放置すると将来障害を残すと認められる18歳未満の方を対象に、手術等の医療費を助成する制度です。

 

対象医療

1.視覚障害(斜視、瞳孔閉鎖症等)

2.聴覚・平衡機能の障害(小耳症、外耳道閉鎖症等)

3.音声・言語・そしゃく機能の障害(口蓋裂等)

4.肢体不自由(ぺルテス病、内反足等)

5.心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸機能又は肝臓の機能の障害によるもの

6.心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸機能又は肝臓の機能の障害を除く先天性の内臓機能の障害

7.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害

8.人工透析療法(腎臓機能障害)、抗免疫療法(腎移植後、心移植後、肝臓移植術後)、中心静脈栄養法(小腸機能障害)

 

  所得区分 負担限度額 重度かつ該当
生活保護 生活保護又は支援給付世帯 0円
低所得1 市民税非課税世帯で
年間の世帯収入が80万円以下の世帯
2,500円
低所得2 市民税非課税世帯で
年間の世帯収入が80万円を超える世帯
5,000円
中間1 市民税課税世帯で
市民税(所得割)が3万3,000円未満の世帯
5,000円 5,000円
中間2 市民税課税世帯で
市民税(所得割)が3万3,000円以上23万5,000円未満の世帯
10,000円 10,000円
一定以上 市民税課税世帯で
市民税(所得割)が23万5,000円以上の世帯
公費負担の対象外 20,000円

自立支援医療(育成医療)の申請書類

1.自立支援医療(育成医療)申請書

2.自立支援医療(育成医療)意見書(指定医療機関の医師が作成します。)

3.世帯全員の名前が記載された被保険者証の写し(「世帯」の範囲は、同じ医療保険に加入している家族です。)

4.マイナンバーカードまたは、マイナンバーがわかる書類と本人確認書類

 

申請期限

治療開始前に申請してください。(やむ得ない事情がある場合は、ご相談ください。)
 

助成期間

原則、3ヶ月以内。(人工透析療法等の長期にわたる治療が必要な場合等は、最長で1年以内。)
 

医療機関での支払い方法

認定後、送付される「自立支援医療(育成医療)受給者証」と保険証を医療機関窓口に提示し、自己負担額をお支払ください。複数の医療機関等の認定を受けた方は、「自己負担上限額管理票」も提示してください。

 

お問い合わせ

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