2024年04月10日 更新
自立支援医療費(育成医療)
身体に障害を有するか、現存する疾患をそのまま放置すると将来障害を残すと認められる18歳未満の方を対象に、手術等の医療費を助成する制度です。
対象医療
1.視覚障害(斜視、瞳孔閉鎖症等)
2.聴覚・平衡機能の障害(小耳症、外耳道閉鎖症等)
3.音声・言語・そしゃく機能の障害(口蓋裂等)
4.肢体不自由(ぺルテス病、内反足等)
5.心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸機能又は肝臓の機能の障害によるもの
6.心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう若しくは直腸、小腸機能又は肝臓の機能の障害を除く先天性の内臓機能の障害
7.ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害
8.人工透析療法(腎臓機能障害)、抗免疫療法(腎移植後、心移植後、肝臓移植術後)、中心静脈栄養法(小腸機能障害)
所得区分 | 負担限度額 | 重度かつ該当 | |
---|---|---|---|
生活保護 | 生活保護又は支援給付世帯 | 0円 | ― |
低所得1 | 市民税非課税世帯で 年間の世帯収入が80万円以下の世帯 |
2,500円 | ― |
低所得2 | 市民税非課税世帯で 年間の世帯収入が80万円を超える世帯 |
5,000円 | ― |
中間1 | 市民税課税世帯で 市民税(所得割)が3万3,000円未満の世帯 |
5,000円 | 5,000円 |
中間2 | 市民税課税世帯で 市民税(所得割)が3万3,000円以上23万5,000円未満の世帯 |
10,000円 | 10,000円 |
一定以上 | 市民税課税世帯で 市民税(所得割)が23万5,000円以上の世帯 |
公費負担の対象外 | 20,000円 |
自立支援医療(育成医療)の申請書類
2.自立支援医療(育成医療)意見書(指定医療機関の医師が作成します。)
3.世帯全員の名前が記載された被保険者証の写し(「世帯」の範囲は、同じ医療保険に加入している家族です。)
4.マイナンバーカードまたは、マイナンバーがわかる書類と本人確認書類
申請期限
治療開始前に申請してください。(やむ得ない事情がある場合は、ご相談ください。)
助成期間
原則、3ヶ月以内。(人工透析療法等の長期にわたる治療が必要な場合等は、最長で1年以内。)
医療機関での支払い方法
認定後、送付される「自立支援医療(育成医療)受給者証」と保険証を医療機関窓口に提示し、自己負担額をお支払ください。複数の医療機関等の認定を受けた方は、「自己負担上限額管理票」も提示してください。
お問い合わせ
福祉保健部 社会福祉課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130