高齢者虐待の相談
平成18年4月1日『高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律』が施行されました。
虐待の早期発見と地域の皆様方のひと声で、虐待の深刻化を防ぐことができます。見守り、支えあい、誰もが安心して暮らせる住みやすいまちをつくりましょう。
高齢者虐待の例
◎身体的虐待
暴力をふるう、外部との接触を意図的に断つ
《具体例》 たたく、つねる、殴る、蹴る、やけど・打撲させる、ベッドに縛りつける、手足を
縛る、薬を過剰に飲ませる
◎介護・世話の放棄、放任
介護や世話をしない、または、結果として、していない
《具体例》 水分・食事を十分に与えず、脱水症状や栄養失調の状態にする。劣悪な住環境で生
活させる
◎心理的虐待
態度や言葉で精神的な苦痛をあたえる
《具体例》 怒鳴る、ののしる、悪口を言う、子ども扱いする、話しかけても無視する、聞こえ
ないふりをする
◎性的虐待
本人がいやがる性的な行為やその強要
《具体例》 わいせつな行為を強要する、排泄の失敗等に対して懲罰的に下半身を裸にして放置
する
◎経済的虐待
財産やお金を勝手に使う、正当な理由もなくお金を使わせない
《具体例》 日常の生活に必要な金銭を渡さない・使わせない、本人の年金や財産を無断で使用
したり、処分する
高齢者虐待の問題は、地域全体で支えあうことが大切です。
みなさんのまわりで、虐待かな?と思うことや介護でお困りのことはありませんか?
どんな小さなことでも、ひとりで抱え込んだり悩まず下記の相談窓口へご相談ください。
個人の秘密は厳守します。
相談窓口
機関名 | 電話番号 |
---|---|
安芸高田市地域包括支援センター | 0826-47-1132 |
安芸高田市社会福祉課地域福祉係 | 0826-42-5615 |
お問い合わせ
福祉保健部 社会福祉課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130