2024年08月09日 更新
障害者総合支援法の対象となる疾病の見直し
令和6年4月1日から「障害福祉サービス等 ※1」の対象となる疾病が366から369に拡大されます。
対象となる方は、障害者手帳 ※2をお持ちでなくても、必要と認められた支援が受けられます。
※1 障害福祉サービス・相談支援・補装具および地域生活支援事業
(障害児の場合は、障害児通所支援と障害児入所支援も含む。)
※2 身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳
対象者
対象疾病に該当する方
○周知用リーフレット 対象疾病【R6.4.1】(pdf文書)
必要な手続き
①対象疾病に、り患していることがわかる証明書(診断書など)を持参し、安芸高田市社会福祉課または各支所窓口にてサービスの利用を申請してください。
②障害支援区分の認定や支給決定などの手続き後、必要と認められたサービスを利用できます。
(訓練や就労系のサービスは障害支援区分の認定を受ける必要がありません。)
お問い合わせ
福祉保健部 社会福祉課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130