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2024年04月10日 更新

意思疎通支援者(手話通訳者・要約筆記者)の派遣

聴覚、言語機能、音声機能の障害のある方とその他の方との意思疎通の円滑化を図るために意思疎通支援者(手話通訳者・要約筆記者)を派遣します。
※営利目的や継続的なもの(通勤など)には、派遣できません。

※利用者負担はありません。
※FAXでの申請も受付します(安芸高田市福祉保健部社会福祉課 FAX番号0826-42-2130)

 

申請に必要なもの

○意思疎通支援者派遣申込書(pdf文書)

 

支援者として登録していただける方は次の申込書と調書の提出をお願いします

○意思疎通支援者登録申込書(pdf文書)
○意思疎通支援者調書(pdf文書)

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