2024年04月10日 更新
障害者マーク
障害のある人に関する主なマークを紹介します。これらのマークを見かけたときは、ご理解とご協力をお願いします。
マーク | マークの説明 |
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障害者のための国際シンボルマーク |
障害のある人が利用できる建物や施設であることを表す世界共通のシンボルマークです。 マークの使用については、国際リハビリテーション協会の「使用指針」により定められています。
※ホームセンターやカー用品店などで販売されています。 |
身体障害者標識 |
肢体不自由であることを理由に免許に条件を付されている人が運転する車に表示するマークです。 マークの表示については、努力義務となっています。
※ホームセンターやカー用品店などで販売されています。 |
聴覚障害者標識 |
聴覚障害であることを理由に免許に条件を付されている人が運転する車に表示するマークです。 マークの表示については、義務となっています。
※ホームセンターやカー用品店などで販売されています。 |
盲人のための国際シンボルマーク |
世界盲人会連合により1984年に制定された盲人のための世界共通のシンボルマークです。 視覚障害のある人の安全やバリアフリーに考慮された建物、設備、機器などに付けられています。信号機や音声案内装置、国際点字郵便物、書籍、印刷物などに設置、添付されています。 |
耳マーク |
聴覚障害のある人であることを表す、国内で使用されているマークです。 聴覚障害のある人は外見からは分かりにくいために、誤解されたり、不利益をこうむるなど、社会生活上の不安が少なくありません。このマークを提示された場合は、相手が「聞こえない」ことを理解し、コミュニケーション方法への配慮についてご協力をお願いします。 |
ほじょ犬マーク |
身体障害者補助犬同伴の啓発マークです。 身体障害者補助犬とは、盲導犬、介助犬、聴導犬のことを言います。「身体障害者補助犬法」により、現在では公共の施設や交通機関、デパートやスーパー、ホテル、レストランなどの民間施設でも身体障害者補助犬が同伴できるようになりました。 |
オストメイトマーク |
人工肛門・人工膀胱を使用している人(オストメイト)のための設備があることを表しています。 このマークを見かけた場合は、そのトイレがオストメイトに配慮されたトイレであることについて、ご理解とご協力をお願いします。 |
ハート・プラス マーク |
身体の内部(心臓、呼吸機能、じん臓、膀胱・直腸、小腸、肝臓、免疫機能)に障害がある人を表しています。 身体の内部に障害のある人は外見からは分かりにくいため、様々な誤解を受けることがあります。また、電車などの優先席に座りたい、近辺での携帯電話使用を控えてほしいといった声を出せず我慢している方がいます。このマークを着用されている方を見かけた場合は、内部障害のある方への配慮についてご理解とご協力をお願いします。 |
広島県思いやり駐車場
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広島県では、身体・精神・知的障害、難病、高齢、けが、妊娠などにより、車の乗降や歩行の困難な方が、公共施設やショッピングセンターなどに設けられた専用の駐車スペースを利用し安心して外出ができるように、「思いやり駐車場」制度が導入されています。 「思いやり駐車場」は、車椅子を利用している方や、長い距離を歩くのに支障がある方など、広くて入り口に近い駐車スペースを必要とする方のために配慮された駐車場です。趣旨をご理解いただき、利用証をお持ちでない方は一般駐車場のご利用をお願いします。 利用証をお持ちの方がご利用の際は、車のルームミラーなどに掛けるなど利用証が外からよく見えるよう掲示してご利用ください。
【制度対象者】 ①身体障害者 ・視覚障害(4級以上) ・平衡機能障害(5級以上) ・肢体不自由 上肢(2級以上) ・肢体不自由 下肢(6級以上) ・肢体不自由 体幹(5級以上) ・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 上肢機能(2級以上) ・乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害 移動機能(6級以上) ・心臓機能障害(4級以上) ・じん臓機能障害(4級以上) ・呼吸器機能障害(4級以上) ・ぼうこう又は直腸の機能障害(4級以上) ・小腸機能障害(4級以上) ・心臓機能障害(4級以上) ・ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害(4級以上) ・肝臓機能障害(4級以上)
②知的障害者:療育手帳○AまたはA
③精神障害者:精神障害者保健福祉手帳1級
④難病患者:特定疾患医療受給者、特定医療費(指定難病)受給者及び小児慢性特定疾病医療受給者
⑤高齢者:介護保険の要介護状態区分が要介護1以上
⑥妊産婦: 妊娠7か月から出産後1年6か月まで(出産後は1歳6か月以下の乳幼児と同伴の場合に限る。)
⑦次の人のうち、医師の診断書や意見書などにより、「思いやり駐車場」利用の必要が認められる人 (1)身体障害者、知的障害者及び精神障害者のうち、①、②及び③に掲げる対象者に該当しない人 (2)発達障害等により、歩行の際に介助者の特別な注意を必要とする人 (3)けが等により、車椅子、杖などの補装具の使用を必要とする人など
※利用証は、社会福祉課及び各支所で交付しています。 ※利用証は、他府県の同様制度の対象駐車場でも利用できます。 |
ヘルプマーク |
義足や人工関節を使用している方や内部障害の方などは、外見から支援や配慮を必要としていることが分かりにくく、また、聴覚、言語障害、発達障害のある方なども、支援や配慮が必要なことを伝えることが困難です。
こうした方が、支援や配慮が必要なことを周囲の人に知らせるために「ヘルプマーク」があります。 「ヘルプマーク」を提示された方を見かけた際には、できる範囲でのご支援、ご配慮をお願いします。 |
ヘルプカード
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義足や人工関節を使用している方や内部障害の方などは、外見から支援や配慮を必要としていることが分かりにくく、また、聴覚、言語障害、発達障害のある方なども、支援や配慮が必要なことを伝えることが困難です。
こうした方が、支援や配慮が必要なことを周囲の人に知らせるために「ヘルプカード」があります。 「ヘルプカード」を提示された方を見かけた際には、できる範囲でのご支援、ご配慮をお願いします。 |
関連情報
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福祉保健部 社会福祉課
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