本文へ
ここから本文

情報公開制度

※2025年1月1日から、公開決定の期間を、「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」の公開決定期間に揃え、公開請求書を受け付けてから、「30日以内」に変更します。(現行:15日以内)

 

情報公開制度とは

 情報公開制度は、市が持つ情報(行政文書)について、市民のみなさんの請求に応じて、保護すべき個人情報にあたる情報を除いて、公開するものです。
 市民が市に対して行政文書の公開を請求する権利を保障し、市が市民に対して市政に関する説明をする義務があることを明らかにして、市民と市との信頼関係を深めるとともに、市民の市政への参加を促進し、開かれた市政を実現することを目指します。

 

公開請求できる人

 どなたでも公開請求をすることができます。

 

公開の対象となる情報

平成16年10月1日以降に、職員が職務上作成又は取得した、文書、図画、写真、フィルムなどで、市が保有しているものが対象となります。

ただし、次のものについては対象としません。

  1. 官報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数の者に販売することを目的として発行されるもの
  2. 図書館、博物館その他これらに類する施設において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの

なお、条例が施行される以前の情報であっても、可能な限り公開するよう努めております。

 

公開することができない情報
  1. 個人に関する情報で、その情報に含まれる氏名、生年月日等から特定の個人を識別することができるもの(ただし、既にその情報が公になっている場合や、人の生命などを保護する必要がある場合には、公開することがあります。)
  2. 法人や団体に関する情報で、公にすることによりその権利、その地位、その正当な利益を害するおそれがあるもの(ただし、既にその情報が公になっている場合や、人の生命などを保護する必要がある場合には、公開することがあります。)
  3. 公にすることにより、犯罪の予防、捜査、警備などの公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあるもの
  4. 法令等の規定で、公にすることができないとされているもの
  5. 市が検討や協議をしている情報で、公にすることにより率直な意見の交換や意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあるもの
  6. 監査、検査、取締り、試験などに関する情報で、公にすることにより、事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすもの

公開の手続

 情報公開に関する手続は、公開の請求をしたい情報を所持している課で行います。どの課が所持しているか分からない場合は、本庁第2庁舎2階の総務課でお問い合わせください。

 公開請求をする人は、行政文書公開請求書に知りたい情報などの必要事項を記入してください。

 このとき、必要な情報を特定するために、職員がお手伝いします。


 公開請求は、文書で行っていただく必要があります。電話や口頭での請求はできません。

 

行政文書公開請求書(様式第1号)【Word文書】 (44.6 KB)

行政文書公開請求書(様式第1号)【PDF】 (24.8 KB)

 

公開の決定

 公開請求を受けた情報については、

 公開請求書を受け付けてから15日以内に公開、一部公開、非公開の決定を行います。

   ※15日目が休日にあたる場合や年末年始等の大型連休を含む場合は、この限りではありません。

 

公開請求の手数料

 本市では、これまで手数料を無料とし、写しの交付に係るコピー代・送付料のみ請求者の実費負担としていましたが、自己情報開示請求と同様に、公文書の公開請求についても手数料を納付していただきます。

 

公開請求の手数料の変更点

区分 現行 2023年4月以降
公開請求手数料  無料      公開請求書1件につき300円
写しの作成及び送付料 実費相当 複写費用、郵送料等の300円を超える部分

閲覧の場合や非公開決定となった場合(文書が存在しなかった場合を含む)でも公開請求手数料の300円がかかります。

 そのため、請求される公文書については、可能な限り事前にその内容について担当部署にお問合わせていただき、公文書を特定したうえで請求してください。

 

 公開の方法は、担当課の窓口における閲覧や写しの交付などの方法で行います。

 写しの交付を希望される場合、A3までの用紙の場合は、1枚当たり10円(カラーの場合は100円)の複写費用と、郵送などを希望される場合の配送料等の合計金額が300円を超える部分を負担していただきます。

 

処分に対する不服の救済

 公開請求を受けた情報について、一部又は全部の非公開決定をする場合には理由をお伝えしますが、その決定に不服がある場合は、非公開決定があった日から3か月以内に、市に審査請求をすることができます。

 

お問い合わせ

こちらは自動案内のチャットです

チャット
で相談
上へ戻る