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建設工事請負契約書の作成についての改正

 市が発注する建設工事の請負契約を締結する場合、受注者の事務の負担軽減を図るため、全ての建設工事請負契約書の作成を発注者(市)によって作成することとしましたのでお知らせいたします。
 また、契約事務は、従前どおり工事担当課で行います。
 今後、契約事務に誤りのないようよろしくお願いします。


※ 適用日:平成26年1月1日以降、請負契約を締結する建設工事から適用する。

 

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