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2024年05月10日 更新

収納事務の委託について

地方自治法施行令等の一部を改正する政令(令和6年政令第12号)附則第2条第1項の規定により、なお従前の例によることとされた同令による改正前の地方自治法施行令(昭和22年政令第16 号)第158条第1項の規定に基づき、手数料の収納の事務を別添ファイルのとおり委託しました。

手数料の収納事務の委託 (91.5 KB)


 

 

 

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