2023年11月02日 更新
登録型本人通知制度について
制度の概要
登録型本人通知制度とは、登録した方の住民票の写し等が代理人や第三者に交付された場合に、その交付した事実を登録した本人へ通知するものです。
代理人や第三者への交付とは
〇 本人の委任による代理人への交付
〇 本人以外のものが自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために必要な場合の交付
〇 弁護士、司法書士、土地家屋調査士、行政書士等の特定事務受任者が職務上請求として受任している事件または事務を遂行するために必要な場合の交付
※※ 注 意 ※※
登録型本人通知制度は、代理人や第三者から住民票の写し等の請求があった場合に交付を拒否したり、交付の可否を登録した本人へ確認する制度ではありません。
制度の目的
この制度は、住民票の写し等の不正請求を抑止し、不正取得による個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。
通知の内容
1 交付年月日
2 交付証明書の種類
3 交付通数
4 交付請求者の区分(代理人・第三者の別)
※※ 注 意 ※※
交付請求者の氏名や住所等を通知することはできません。
また、本人からの請求や国や地方公共団体の機関からの公用請求は通知の対象外になります。
登録対象者
1 本市の住民基本台帳に登録されている人(除かれた人を含む)
2 本市の戸籍に記載されている人(除かれた人を含む)
※※ 注 意 ※※
1,2の対象にかかわらず、国内に住所がない方、亡くなられている方または失踪宣告を受けておられる方は登録の対象にはなりません。
通知対象となる証明書
1 住民票(住民票の写し・消除された住民票・住民票記載事項証明書)
2 戸 籍(戸籍謄抄本・一部事項証明書・戸籍の附票の写し)
3 除 籍(除籍謄抄本・一部事項証明書・消除された戸籍の附票の写し)
登録申請窓口
本庁 市民部市民課窓口係 TEL 0826-42-5616
八千代支所 窓口係 TEL 0826-52-2111
美土里支所 窓口係 TEL 0826-54-0311
高宮支所 窓口係 TEL 0826-57-0311
甲田支所 窓口係 TEL 0826-45-4111
向原支所 窓口係 TEL 0826-46-3111
※※ 注 意 ※※
受付時に本人確認を行いますので、運転免許証などの身分証明書をお持ちください。
代理人の場合は、併せてその資格が確認できる書類(委任状や登記事項証明書など)をお持ちください。
【登録申請書】
【様式1号】本人通知制度事前登録申請書 <PDFファイル:52K>
本人確認物
AまたはBの書類の原本を用意してください
(有効期間があるものは有効期間内のものに限ります)
本人確認書類A (いずれか1点) |
※ 顔写真のないものなど書類の状況によっては【本人確認書類B】として扱います 〇住民基本台帳カード(顔写真のないものはBとしても不可) 〇運転免許証 〇運転経歴証明書(交付年月日が平成24年4月1日以降のもの) 〇身体障害者手帳 〇精神障害者保健福祉手帳 〇療育手帳 〇旅券(パスポート) 〇在留カード など |
本人確認書類B (いずれか2点) |
※「氏名・生年月日」または「氏名・住所」が記載され市が適当と認めるもの 〇健康保険証 〇介護保険被保険者証 〇年金手帳または年金証書 〇医療受給者証 〇生活保護受給者証 〇学生証 〇社員証 など |
登録内容の変更・廃止
氏名・住所・本籍など登録した内容に変更があった場合や登録を廃止する場合は届出が必要です。
※※ 注 意 ※※
変更の届出がなく交付通知書が返戻される場合は、本人通知制度の登録を抹消します。
また、登録者がお亡くなりになった場合や居所不明などにより住民票が消除された場合も本人通知制度の登録を抹消します。
【変更(廃止)届出書】
【様式3号】本人通知制度事前登録(変更・廃止)届出書 <PDFファイル:56K>
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130