2023年11月02日 更新
葬斎場ご利用の流れ
火葬炉の運転時間を設定して管理運営を行うことから、葬儀・
火葬を行うには、まず火葬開始時間の決定が必要になります。
1.「死亡診断書」を受け取る
亡くなられた方の「死亡診断書」を医師から受け取ります。
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2.火葬炉の時間を予約する
電話による24時間受付をします。市内の葬儀事業者へ予約のお願いをするか、市役所(本庁・支所)に直接電話で火葬時間の予約をしてください。(葬儀時間・葬儀場所からあじさい聖苑までの所要時間・お別れの時間等を充分に考慮して火葬開始時間を決めてください)
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3.葬儀等の時間を決定する
火葬時間の予約が済んだ後に、葬儀の開始時間を決めて、地域等へ手伝いのお願いや、お寺などへ手配をお願いします。
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4.「死亡届」を提出する
「死亡届」に記入の上持参し、本庁市民課又は、各支所窓口係で死体火葬許可・葬斎場使用許可の申請をしてください。
夜間と閉庁日(土・日・祝日)は、宿直での受付となります。
※「死亡届」は24時間、受け付けていますが、火葬時間の予約を済ませているので、火葬の前日17時までであれば間に合います。
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5.「死体火葬許可証」・「葬斎場使用許可証」が交付される
「死亡届」を提出すると「死体火葬許可証」が交付されます。
本庁・各支所で「葬斎場使用許可証」、「納付書」を受け取り使用料の納付をします。金融機関が休業の場合は、あじさい聖苑で納付してください。
※お太助フォンによるおくやみ放送は、葬儀の前日20時と当日の6時の2回行います。
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6.葬儀を行う
葬儀場や自宅などで、故人を偲ぶ葬儀を行います。
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7.火葬と収骨を行う
あじさい聖苑で、火葬を行い、収骨します。
あじさい聖苑に持参するもの
・火葬許可証
・使用料領収書または納付書・使用料(金融機関が休業の場合)
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8.帰宅する
遺骨を持って帰宅します。
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130