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2024年01月11日 更新

「申請時来庁方式」によるマイナンバーカードの交付申請サポート

「申請時来庁方式」とは

 マイナンバーカードの交付申請後、出来上がったカードを郵送により自宅で受取れる申請サポート方式です。従来の「交付時来庁方式」と比べ、カードの受取りのために再来庁する必要がなくなります。

 

申請時来庁方式で申請できる方

 次の条件をすべて満たす方に限ります。

  1. 申請者本人が来庁できること
  2. 安芸高田市に住民登録があること
  3. 規定の本人確認書類など申請時来庁方式で必要なものがそろっていること(詳細は後述)
  4. 初回申請であること(過去に交付申請をしていないこと)
  5. 2〜3か月以内に住所・氏名等の変更予定がないこと
  6. 郵便局で郵便転送手続きをしていないこと
  7. ご自宅で本人限定受取郵便(特例型)または簡易書留郵便を受取れること
  8. お決めいただいた暗証番号の設定を市職員が代行しても差し支えのないこと(顔認証マイナンバーカードでの交付を希望する場合を除く)
  9. 通知カードおよび住民基本台帳カードのいずれかまたは両方をお持ちの方で、手続き時に返納しても差し支えのないこと

※申請者本人が必ずお越しください。代理人による申請時来庁方式は受付できません。

※申請者が15歳未満の方または成年被後見人の場合は、本人の来庁に加え法定代理人(親権者または成年後見人)の同行が必要です。

※本人限定受取郵便についてはこちら。簡易書留についてはこちら。(いずれのリンク先も日本郵政ホームページ)

 

申請時来庁方式の交付申請・受取方法

 1交付申請受付窓口に申請に必要な書類を持ってお越しいただきます。

 

 2不備等がなければ、交付申請から1〜2カ月程度でカードができるので、市役所から郵送します。

 

3本人限定受取郵便または簡易書留で届きます。

 

 

交付申請受付窓口

  

本庁市民課および各支所窓口係

     

 受付時間     

午前:9時から11時30分まで

午後:1時から4時30分まで

※ただし、顔写真を持参の方で、申請方式を交付時来庁方式に切り替える場合は、開庁時間内(午前9時から午後5時まで)でサポートをお受けします。

 

※お一人様につき30分から1時間程度かかりますので、時間に余裕をもってお越しください。

 

必要なもの

 すべて原本に限ります。

 

1. 顔写真(縦4.5cm× 横3.5cm 、正面、無帽、無背景で6ヶ月以内に撮影したもの)

※具体的な写真の規格はこちら(外部リンク)をご確認ください。

 

2.「通知カード」または「個人番号通知書」(いずれもお持ちの方のみ)

※通知カードは返納いただきます。個人番号通知書は提示のみとなります。

※通知カードが発行されている方で紛失されている場合は、申請当日に紛失届を記入いただきます。

 

3.本人確認書類

 次のa.~d.の組み合わせのうちいずれか。「書類A」「書類B」は後述をご確認ください。

a.「書類Aから1点」(2.がある場合に限る)

b.「書類Bから2点」(2.がある場合に限る)

c.「書類Aから2点」

d.「書類Aから1点」「書類Bから1点」

 

4.「住民基本台帳カード」(お持ちの方のみ。返納いただきます。)

 

法定代理人の同行が必要な方

 上記1.〜4.に加え、同行される法定代理人の本人確認書類も以下の通り必要です

「書類Aから1点」または「書類Bから2点」

 あわせて、法定代理権を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)が必要です。だたし、親権者の場合で、当市に本籍のある方や、住民票上同一世帯で続柄により親子関係が確認できる場合、法定代理権を確認する書類は不要です。

 

本人確認書類

※有効期限のあるものは期限内に限ります。

 

【書類A】

※顔写真のないもの、住所が住民票と異なるなど書類の状況によっては書類Bとして取り扱います。

運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたものに限る)、旅券、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、マイナンバーカード、住民基本台帳カード(顔写真のないものは書類Bとしても不可)、一時庇護許可書、仮滞在許可書

 

【書類B】

「氏名+生年月日」または「氏名+住所」が記載され、市が適当と認めるもの。

例)健康保険証、後期高齢者医療保険被保険者証、介護保険被保険者証、乳幼児等医療費受給者証、年金証書類(年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書のいずれか)、母子健康手帳(出生証明書欄に市区町村長の公印が押印されているもの)、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書、社会福祉サービス受給者証、自立支援医療受給者証、生活保護受給者証、学生証、社員証、電気工事士免状、宅地建物取引士証、書類Aの更新中の場合に交付される仮証明証や引換証 など

   

その他注意事項

・通知カードおよび住民基本台帳カードをお持ちの方は、手続きの際に事前返納していただきます。マイナンバーカードを受取するまでの間、返納に差し支えがある場合は、従来の交付時来庁方式での申請となります。就職、転職を予定されている方は、勤務先へ個人番号が提示が必要になることがありますので、通知カードの事前返納については特に注意してください。

 

・申請時来庁方式で顔認証マイナンバーカードでの交付希望される方は、申請サポート受付時にお申し出ください。

 

・暗証番号は、申請の時点で決めていただきます。決めていただいた暗証番号は、申請者から設定依頼を受ける形で、出来上がったカードを発送する前に市の方で設定処理を行います。申請時に決めていただけない場合や、市職員が設定処理を代行することに差し支えのある場合は、従来の交付時来庁方式で受付けます。(顔認証マイナンバーカードでの交付を希望する場合、暗証番号は不要です。)

 

・顔写真の適否など申請内容の審査は、カード発行元である「地方公共団体情報システム機構」(J-LIS)が行います。市役所窓口で適切な顔写真であると見受けることができても、J-LISの審査により不備とされる場合があります。不備となった場合は、再度、申請が必要となります。

 

・マイナンバカードは極めて重要な本人確認書類であることから、セキュリティを確保するため転送不要の特殊取扱郵便で送付することとなっています。郵便局に転送の届出を出している方は、カードが送達されないため申請時来庁方式は利用できません。
 

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