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2024年07月31日 更新

引越し・改姓等によるマイナンバーカード券面記載事項の変更手続き(継続利用処理を含む)

 転入・転居による住所変更や改姓などでマイナンバーカードの券面に記載されている情報が変更になった場合は、券面記載事項の変更処理(変更情報の追記、ICチップ内情報の更新)が必要です。

 住所変更による券面記載事項変更は、通常、転入や転居の届け出とあわせて手続きしていただきます。

 

※本人が15歳未満の方、または成年被後見人の場合、手続きできる方は法定代理人(親権者または成年後見人)もしくは同一世帯員のみです。任意代理はできません。

 

【転入時のみ】継続利用処理について

 転入後、引き続きマイナンバーカードを利用するには、継続利用の処理が必要です。この処理を怠るなどして次のいずれかに該当しますと、有効期限を待たずマイナンバーカードが失効します

  • 継続利用処理をすることなく転入届を提出した日から90日を経過
  • 転入届を提出することなく転出予定日から30日を経過
  • 転入届を提出することなく転入をした日から14日を経過
  • 転入後、継続利用処理をすることなく転出した

※失効後、引き続きマイナンバーカードが必要な場合は、再交付の手続きが必要となり、再発行手数料がかかります

 

※転入時の券面記載事項変更は、継続利用処理と併せて行います。

 

追記欄に余白がない場合

 新住所等が追記できないため、券面記載事項変更ができません。余白がなくなった時点で、速やかなカード更新をおすすめします。(余白がなくなった場合のカード更新は、原則、無料です。)

 

券面記載事項変更(継続利用処理)の手続き

受付窓口

本庁市民課 及び 各支所窓口係

 

必要なもの

 来庁される方により必要なものが異なります。

 

<本人>

・マイナンバーカード

※カード受取時に設定した暗証番号(数字4桁)が必要です。忘れられた場合、窓口で再設定できます。

 

<同一世帯員>

・本人のマイナンバーカード

・来庁される同一世帯員の本人確認書類

※本人から住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)を確認しておく必要があります。「番号がわからない」「ロックがかかってしまった」などにより暗証番号が照合できない場合、本人宛に照会文書を送付する必要があるため即日の手続になりません。

※本人が15歳未満または成年被後見人の場合で暗証番号の照合ができない場合は、暗証番号の再設定が必要となるため、法定代理人しか手続きできなくなります。

 

<法定代理人>

・本人のマイナンバーカード

・来庁する法定代理人の本人確認書類

・法定代理権を証明する書類(戸籍謄本、登記事項証明書など)

※親権者の場合で、当市に本籍のある方や同一世帯員で続柄により親子関係がわかる場合は、法定代理権を証明する書類は不要です。

 

<任意代理人>

本人宛に照会文書を送付する必要があるため、即日で手続きできません。

【1回目の来庁】

・本人のマイナンバーカード

・代理人の本人確認書類

【2回目の来庁】

・本人宛に送付した「照会書兼回答書」(必要事項が記入され、封筒等に封緘されたもの)

・本人のマイナンバーカード

・代理人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど官公署が発行した顔写真付きのものに限る

 

顔認証マイナンバーカードの券面記載事項変更の際に必要なもの

 通常のマイナンバーカードの場合と比べ、一部必要なものが異なります。

 

本人、同一世帯員、法定代理人が来庁する場合の持参物は、通常のマイナンバーカードの場合(上述)と同様です。暗証番号が設定されていないカードであるため、暗証番号の確認、照合はありません。

 

任意代理人が来庁する場合の持参物は次のとおりとなります。即日で手続きできます。

・本人のマイナンバーカード

・代理人の本人確認書類

・委任状

※転入、転居等の住民異動届と同時に手続きする場合に限り、異動届に関する委任状により券面記載事項変更についてもあわせて委任を受けたものとみなして手続きを承ります。ただし、後日手続きされる場合は、改めて委任状が必要です。

 

署名用電子証明書の再発行について

 e-Tax等で利用する署名用電子証明書は、住民票の基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)をもとに作られているため、住民票上で氏名や住所の変更があると、署名用電子証明書は自動的に失効します。署名用電子証明書が必要な方は、券面記載事項変更の手続きに引き続いて再発行の手続きをしてください。(後日の手続きもできます。)

 

 手続きの際には、数字4桁の暗証番号に加え、署名用電子証明書暗証番号(英数字6〜16文字)が必要です。

 

※顔認証マイナンバーカードについては、署名用電子証明書が搭載できないため、この手続きは不要です。

 

※15歳未満の方および成年被後見人には、原則、署名用電子証明書を発行していません。

 

※同一世帯員が手続きされる場合、本人宛に照会文書を送る必要があるため、券面記載事項変更のときと異なり即日でできません。(任意代理人と同様の取扱いとなります。)

 

※電子証明書の発行・更新についてはこちら(内部リンク)

 

 

 

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