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 法改正により通知カードが令和2年(2020年)5月25日に廃止されたことに伴い、同日以降、出生等により新たにマインバー(個人番号)が付番された方には、通知カードに代わり「個人番号通知書」でマイナンバーが通知されます。

 

 個人番号通知書は、通知カード同様、「地方公共団体情報システム機構」から転送不要の簡易書留で送付されます。

 

注意

●個人番号通知書は、本人確認書類やマイナンバーを公的に証明する書類としては利用できません

 

●マイナンバーを公的に証明する書類が必要な場合には、市役所窓口で「マイナンバー(個人番号)の記載のある『住民票の写し』」を請求いただくか、「マイナンバーカード(個人番号カード)」を取得してください。

 

●氏名、住所等に変更が生じた際に個人番号通知書の記載の変更はできません。

 

●個人番号通知書の再発行は行われません。

 

関係リンク・問い合わせ先

関係リンク

地方公共団体情報システム機構「マイナンバーカード総合サイト『個人番号通知書について』」(外部リンク)

 

問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178

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