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2024年09月06日 更新

有効期限が到来するマイナンバーカードの更新

 マイナンバーカード(個人番号カード)とカードのICチップに記録される電子証明書には、有効期限があります。カード自体が失効すると対面の本人確認書類として使用できません。また、電子証明書が失効すると、健康保険証利用(マイナ保険証)、証明書等コンビニ交付サービス、e-Tax等オンラインの行政手続きといった電子証明書を用いた各種サービスが利用できなくなります

 本人確認書類として必要な方や、電子証明書を用いたサービスをご利用中の方は、忘れずに更新手続きを行ってください。

 

有効期限

  カード自体の有効期限 電子証明書の有効期限
カード発行日に成年 発行日から10回目の誕生日 発行日から5回目の誕生日
カード発行日に未成年 発行日から5回目の誕生日

※発行日とは、カード発行元である地方公共団体情報システム機構がカードを作った日です。申請日や交付(受取)の日ではありません。

※カードの交付後に電子証明書を発行した場合など、電子証明書の有効期限は上記表に当てはまらないことがあります。なお、電子証明書の有効期限がカード自体の有効期限を超えることはありません。

※在留期間のある外国籍の方は、原則、在留期間満了日までの有効期限となります。詳しくは、「在留期間の延長に伴うマイナンバーカードの有効期間延長の手続き」(内部リンク)をご確認ください。

 

必要な手続

カード自体の有効期限を迎える方・・・カードの更新

 カードの更新を行うと、電子証明書も自動的に更新されます。ただし、新カードの交付申請の際に電子証明書を不要とした場合は、電子証明書は自動更新されません。(カードの交付後に、別途、電子証明書の発行手続きをする必要があります。)

 

電子証明書の有効期限のみを迎える方・・・電子証明書の更新

 カードのICチップに記録されている電子証明書に関する情報の書き換えです。カード自体の更新はありません。電子証明書のみの有効期限が過ぎても、カード自体の有効期限がある間は、対面の本人確認書類としては有効です。

 

更新期間

有効期限の3ヶ月前の翌日から

例)2025年1月20日が有効期限の場合、2024年10月21日から更新手続ができます。

 

更新費用

原則無料

※紛失、破損等に当たる場合や有効期限が切れる前に自主返納された方のカードの再交付は、再発行手数料がかかります。

 

有効期限通知書の送付

 有効期限の2~3か月前を目途に「地方公共団体情報システム機構」から「有効期限通知書」(転送不要郵便)が送付されます。カード更新の方は、新カードを申請するための「個人番号カード交付申請書」が同封されています。

 

※有効期限通知書を受け取る前に引っ越しされた場合、通知書が届かないことがあります。また、転送不要郵便で送付されるため、郵便局に転送依頼をされている場合は、届かないことがあります。

※有効期限通知書は、再発送できません。カード更新の方で交付申請書が必要な方は、市役所窓口(本庁市民課および各支所窓口係)で交付申請書の再発行を請求してください。詳しくはこちら(内部リンク)

※電子証明書の更新は、有効期限通知書がなくても市役所窓口で手続きできます。

 

マイナンバーカード自体の更新

 初回申請と同様の手続となります。

 

1.新カードの申請

 有効期限通知書同封の個人番号カード交付申請書を使い、郵送またはオンライン(PC・スマートフォン等)により申請できます。

 

2.申請後の交付(受取)

 申請に不備等がなければ、概ね1か月程度で新カードが出来上がります。受取できる用意が整った方から市役所より「マイナンバーカード交付通知書」(はがき)が届きますので、必要なものをもって受取にお越しいただきます。

 

 受取についてはこちら(内部リンク)をご確認ください。

 

更新前の旧カードに関する注意

・更新前の旧カードは、有効期限内に限り受取時の本人確認書類として利用できます。
・有効期限切れかどうかによらず、更新手続時には旧カードを必ず返納していただきます。回収できない場合は、紛失再発行の扱いとなり再発行手数料がかかります。(後日、旧カードを返納されても手数料の返還はありません。)

・返納する旧カードが既に失効している場合、その失効理由によっては、再発行手数料がかかることがあります。

 

電子証明書の更新

詳しくはこちら(内部リンク)をご確認ください。

 

電子証明書の更新(カードの更新によるものを含む)に関する留意点

 電子証明書を用いた各種サービスは、電子証明書の更新後、サービスが利用できるまでに日数を要するものや、ご自身によるサービスへの再登録等が必要な場合があります。詳細については、各サービスの提供元に直接お問い合わせください。

 

<参考:安芸高田市の「証明書等コンビニ交付サービス」の場合>

 ご利用ができるまでに3開庁日程度かかることがあります。コンビニ交付サービスの内容についてはこちら(内部リンク)

問い合わせ

●マイナンバーカード・電子証明書・健康保険証利用その他マイナンバー制度に関する一般的なこと

マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178

 

●マイナンバーカードの交付や電子証明書の発行その他市役所でできるカードに係る諸手続き

市民部市民課:0826-42-5616

※電話等でカード保有状況、電子証明書の発行有無、有効期限その他個人情報に該当する問い合わせには、一切お答えできません。

 

●電子証明書を用いた各種サービス

サービス提供元に直接お問い合わせください。


 

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