本文へ
ここから本文

2024年10月07日 更新

住民票、個人番号カード等への旧姓(旧氏)の記載について

旧姓(旧氏)とは

  旧姓(旧氏)とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載されています。

 

旧姓(旧氏)の記載について

  受付窓口で従来、称してきた旧姓(旧氏)を住民票に記載するための請求手続きをすることで、住民票や印鑑登録証明書、個人番号カード等に旧姓(旧氏)を併記できるようになります。(住民票等に記載できる旧姓(旧氏)は1人1つです)
  契約など様々な場面で活用できるとともに、就職や職場等における身分証明に利用することができます。

 

【注意】

各種証明書等に併記される旧姓(旧氏)は省略することはできません

一度記載した旧姓は、婚姻等により氏が変更された場合や、他市区町村へ転出した場合でも引き続き使用できます。

 

旧姓(旧氏)併記に関係する手続きについて

1.初めて旧姓(旧氏)を併記する場合

  初めて旧姓(旧氏)を記載する場合は、過去に称した氏のうちひとつを選んで記載することがで きます。

 

2.併記した旧姓(旧氏)を変更する場合

  既に旧姓(旧氏)を記載している方は、婚姻等により氏が変更になった場合に限り、氏変更の直前に戸籍が記載されている氏に変更することができます。

 

3.併記した旧姓(旧氏)を削除する場合

  旧姓(旧氏)の記載が必要なくなった場合などには、旧姓(旧氏)の記載を削除することができます。
ただし旧姓(旧氏)の削除後に、再度旧姓(旧氏)を記載する場合は、記載する旧姓(旧氏)に制限があります。

 

【注意】

旧姓(旧氏)の記載削除後に、再度記載できる旧姓(旧氏)は最後に旧姓(旧氏)が削除された日以後に生じた旧姓(旧氏)だけです。

 

4.必要書類

  1)戸籍謄本

      併記したい旧姓(旧氏)が記載された戸籍から、現在の氏が記載された戸籍に至るすべての戸

    籍謄本。

 

  【注意】

       本籍地が安芸高田市の方でも準備していただく必要があります。

 

  2)本人確認書類

      窓口に来る方の個人番号カード、運転免許証、パスポート、年金手帳、保険証など本人確認が

    できるもの。

 

  3)個人番号カード(お持ちの方のみ)

      旧姓(旧氏)記載をする方の個人番号カードを準備をしていただく必要があります。

 

  【注意】

      旧姓(旧氏)記載の必要があるため個人番号カードの電子証明書の暗証番号も合

      わせて準備していただく必要があります。

 

  4)委任状

      代理人が申請する場合は委任状が必要です。​

 

  5)申請書

      〇 初めて旧姓(旧氏)を併記する場合   : 旧氏記載請求書.pdf (25.8 KB)

     

      〇 併記した旧姓(旧氏)を変更する場合: 旧氏変更請求書.pdf (27.0 KB)

 

      〇 併記した旧姓(旧氏)を削除する場合: 旧氏削除請求書.pdf (22.0 KB)

 

5.請求受付窓口

   本庁 市民部市民課窓口係                   TEL 0826-42-5616
   八千代支所 窓口係                               TEL 0826-52-2111
   美土里支所 窓口係                               TEL 0826-54-0311
   高宮支所 窓口係                                  TEL 0826-57-0311
   甲田支所 窓口係                                  TEL 0826-45-4111
   向原支所 窓口係                                  TEL 0826-46-3111

 

旧姓(旧氏)の印鑑登録について

  住民票等に旧姓(旧氏)を記載された方は、旧姓(旧氏)を表す印で印鑑登録ができます。
  (登録手数料がかかります)
  ただし、登録できる印鑑は1人につき1つのため、複数の印鑑の登録はできません。

 

お問い合わせ

こちらは自動案内のチャットです

チャット
で相談
上へ戻る