2024年10月30日 更新
住民基本台帳の一部の写しの閲覧の公表
住民基本台帳法及び安芸高田市住民基本台帳の一部の閲覧に関する事務取扱要綱第17条により、安芸高田市は2023年9月1日から2024年8月31日までの閲覧状況を公表します。
○2023年度分及び2024年度分(国又は地方公共団体の機関の請求による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
○2023年度分及び2024年度分(個人又は法人の申し出による住民基本台帳の一部の写しの閲覧)
[公表の対象]
・住民基本台帳法第11条第1項の規定(国又は地方公共団体の機関の請求)による請求に係る、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況。
・住民基本台帳法第11条の2第1項の規定(個人又は法人の申し出)による申し出に係る、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況。
[公表の対象外]
・住民基本台帳法第11条第1項の規定による請求に係る住民基本台帳の一部の閲覧で、犯罪捜査に関するものその他特別の事情により請求事由を明らかにすることが、事務の性質上困難であるものを除く。その場合には、法令で定める事務の遂行のために必要である旨及びその根拠となる法令の名称を示します。
[公表の内容]
・国又は地方公共団体の名称又は申出者の氏名(申出者が法人の場合は、その名称及び代表者又は管理人の氏名)
・請求事由の概要
・閲覧の年月日
・閲覧に係る住民の範囲
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130