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2025年06月02日 更新

転出届の郵送による手続きについて

安芸高田市から他の市区町村へ住所を異動するときは、転出の手続きが必要です。この転出の手続きは、市役所の窓口に来て行うものですが、お仕事の都合や、すでに遠方へお引越しされている場合など、市役所の窓口にお越しいただくことが難しいときは、転出届を郵送により手続きすることができます。

 

手続き方法

(1)下記の「必要書類」をご準備いただき、封筒に入れ、切手を貼り、下記の宛先へ送付してください。

(2)安芸高田市役所から返信用封筒にて「転出証明書」を送付します。
※マイナンバーカード・住民基本台帳カードをお持ちの方で、「カードを使用した転出(特例転出)」を希望される場合は、転出証明書は発行されません。マイナンバーカード・住民基本台帳カードを持って転入の手続きをしてください。

 転出の手続きが完了しましたら、安芸高田市役所から電話にてお知らせします。

(3)転出証明書(またはマイナンバーカード・住民基本台帳カード)、本人確認書類を持って、転入先の市区町村にて、転入の手続きをしてください。

 

※注意

マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使用した転出入を行う場合は、下記のとおり届出期間がありますので、ご注意ください。

 

転出時

転出日以前、もしくは転出した日から14日以内であること。
上記の期間外はマイナンバーカード・住民基本台帳カードを使用した転出はできません。

 

転入時

転出予定日より30日以内かつ、新しい住所地に住み始めた日から14日以内であること。
上記の期間を経過した場合、マイナンバーカード・住民基本台帳カードを利用した転入届ができなくなりますので、ご注意ください。

 

必要書類

(1)転出届(郵便請求専用)

転出届(郵送請求専用) (40.6 KB)

 
(2)本人確認書類のコピー

運転免許証、マイナンバーカード、住民基本台帳カード、パスポート等
※マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使用した転出(特例転出)を希望される場合は、マイナンバーカード・住民基本台帳カードのコピーを必ず同封してください。
※本人確認書類が、資格確認書等の顔写真が無いものの場合、第三者のなりすましの予防のため、安芸高田市の住所(旧住所)へ「住民基本台帳受理通知」を送付しますので、ご了承ください。

 

(3)返信用封筒(転出証明書送付用)

封筒に申請者の住所、氏名をご記入のうえ、切手を貼付。
※マイナンバーカード・住民基本台帳カードを使用した転出(特例転出)を希望される場合は、返信用封筒は必要ありません。
※返信用封筒の送付先は、お引越し前は安芸高田市の住所(旧住所)、お引越し後は、転入先の住所をご記入ください。

 

(4)その他

国民健康保険資格確認書、印鑑登録証等の安芸高田市が発行しているものをお持ちであれば、同封してください。

 

郵送先

〒731-0592
広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
安芸高田市役所 市民課

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