2023年11月02日 更新
成年被後見人の方の印鑑登録資格の見直し
改正の趣旨
「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律」の施行に伴い、国の「印鑑登録証明事務処理要項」の改正を受け、安芸高田市印鑑の登録及び証明に関する条例の登録資格を改正しました。
改正により見直される印鑑登録の資格
新規登録をする場合
成年被後見人の方が印鑑登録を申請する場合は、当該成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ成年後見人が同行している場合に限り、申請が可能になります。
印鑑登録をしている方が成年被後見人となった場合
法務局の登録事項通知書により、印鑑登録は抹消されます。
改めて、成年被後見人ご本人が窓口に来庁され、かつ成年後見人が同行している場合に限り、印鑑登録ができます。
(注)必要書類のほか、詳しい手続き方法は本庁市民課または各支所窓口係までお問い合わせください。
(注)印鑑登録の詳細につきましては、印鑑の登録・廃止をご確認ください。
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130