本文へ
ここから本文

2024年05月02日 更新

2024年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました

戸籍法の一部改正により、2024年3月1日から本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍謄本など戸籍・除籍証明書を請求できるようになりました。
ただし、請求できる方や取得できる証明書の種類に制限がありますので、ご注意ください。ここに記事の内容を入力してください。

 

広域交付の請求ができる方

 ・本人
 ・配偶者
 ・直系尊属(父母、祖父母など)
 ・直系卑属(子、孫など)
※上記の方が載っていない戸籍(きょうだいの戸籍や配偶者の父母の戸籍)は広域交付の請求はできません。
※代理人請求や第三者請求は広域交付の請求はできません。

 

広域交付の請求ができる証明書の種類

 ・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
 ・除籍謄本(除籍全部事項証明書)
 ・改正原戸籍謄本
※コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
※戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)、

 身分証明書など上記以外の戸籍証明書については、広域交付の請求はできません。

 

広域交付の請求の際に提示していただく書類

・請求する方の本人確認書類(官公庁発行の顔写真付きの身分証明書)
  (例)運転免許証、マイナンバーカード(個人番号カード)
※健康保険証等の顔写真のない身分証明書では広域交付の請求はできません。

 

注意事項

・請求できる方が直接窓口へお越しください。郵送請求では広域交付の請求はできません。

 

外部サイトリンク

※戸籍法の一部改正について、詳細は法務省ホームページ(外部サイト)をご覧ください。

 

 

 

お問い合わせ

こちらは自動案内のチャットです

チャット
で相談
上へ戻る