2025年04月24日 更新
戸籍関係郵送請求
(お知らせ)2024年3月1日から戸籍証明書等の広域交付が始まりました。
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等が請求できるようになりました。
詳細はこちら(内部サイト)をご覧ください。
1. 請求書
郵送請求書(ダウンロード)に必要事項を記入してください。
※ 請求者氏名欄は、署名または記名押印をしてください。スタンプ印は不可。
⇒昼間に連絡のできる電話番号を必ずご記入ください。
2. 請求できる方
戸籍・除籍・附票
ご本人、配偶者、同じ戸籍に記載されている方、直系の親族(父母・祖父母又は孫等)の方
※上記の方以外の方が請求される場合は委任状が必要です。
ただし、正当な理由があるときは委任状が不要になる場合があります。
詳細については、こちら(外部サイト)をご覧ください。
独身証明書・身分証明書
本人のみが請求できます。
※本人以外の方が請求される場合は委任状が必要です。
3. 交付手数料
ゆうちょ銀行・郵便局で販売している「定額小為替」「普通為替」または「現金書留」でお送りください。
※為替の場合、受取人欄等記載せずそのままお送りください。
※相続等で出生から死亡までの戸籍を各1通(1セット)請求する場合、3,000円以上になる場合があります。
※手数料が不足した場合は、戸籍を送付することができないので、申請書に記入されている連絡先に追加で送付していただくよう連絡し、手数料が届いてから戸籍を送付します。
※手数料について、お釣りが出た場合は、定額小為替でお返しします。
諸証明 | 手数料 |
---|---|
戸籍全部事項証明(謄本) | 1通450円 |
戸籍個人事項証明(抄本) | |
改製原戸籍謄本 | 1通750円 |
改製原戸籍抄本 | |
除籍謄本 | |
除籍抄本 | |
独身証明書 | 1通350円 |
身分証明書 | |
戸籍附票・改製原戸籍附票 |
4.返信用封筒
- 請求者の宛先
住民登録をしている住所(住民票どおりの住所地)でないとお送りすることができません。会社等にはお送りできません。ご注意願います。
(例)
・学生で、学校の近くにアパートを借りて住んでいるが、住民登録は実家にしている方⇒住民登録をしている実家に送付することになります。
・引越して住民登録の変更をしていない。⇒引越し前の住民登録をしている住所に送付することになります。
- 宛名をご記入ください。
- 返信に必要な切手を貼ってください。(超過重量の場合は受取人払いになります)
※お急ぎの際は速達料金を追加してください。
5.請求者の送付先住所が記載された本人確認書類の写し
平成20年5月1日から戸籍法、住民基本台帳法などの改正により本人確認書類の写しが必要となりました。
運転免許証、マイナンバーカード(顔写真がある表面のみのコピー)や資格確認書(両面のコピー)等住所、氏名、生年月日の3点すべてが確認できるものを同封してください。
※上記を同封してお送りください。
※パスポート(旅券)は本人確認書類になりません。
6.請求書送付先
安芸高田市役所 市民課
〒731−0592
広島県安芸高田市吉田町吉田791番地
7.その他
安芸高田市の戸籍について
戸籍・除籍・改製原戸籍について
平成15年11月29日に戸籍のコンピュータ化を実施しております。そのため、平成15年11月29日以前に婚姻、死亡等で除籍になった方については、現在戸籍には記載されておりません。その方の証明が必要な場合は改製原戸籍(または除籍)謄本をご請求ください。
附票について
平成15年11月29日に戸籍のコンピュータ化を実施しております。そのため、現在の附票には平成15年11月29日以降の住所の履歴が記載されています。平成15年11月29日以前の住所のわかるものにつきましては、改製原附票をご請求ください。(古い住所の履歴が必要な場合、2〜3通に附票がわたる場合がありますので、小為替を多めに同封してください。)
相続の場合の請求について
被相続人の出生から婚姻まで等のご請求のとき安芸高田市の戸籍で被相続人と請求者の方が直系かどうか確認できない場合があります。確認できない場合、確認できる書類を添付してください。(関係のわかる戸籍のコピー等)
お問い合わせ
市民部 市民課
窓口:安芸高田市役所 本庁第1庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-42-2130
○戸籍抄本
○改製原戸籍謄本
○改製原戸籍抄本
○除籍謄本
○除籍抄本
○独身証明書(本人以外は委任状必要)
○身分証明書(本人以外は委任状必要)
○戸籍の附票