2024年10月30日 更新
2023年10月1日 安芸高田市不法投棄防止条例を施行します
令和5年6月定例会で可決された「安芸高田市不法投棄防止条例」を令和5年10月1日から施行します。
「安芸高田市不法投棄防止条例」の概要は次のとおりです。なお、重点警戒区域等の詳細は、後日掲載します。
1 制定の目的
不法投棄防止対策に関し、土地所有者、地域住民及び市が連携協力して廃棄物の不法投棄を未然に防止し、清潔で美しいまちづくりを推進する
2 条例の内容
(1)市の責務
◎不法投棄の防止に関する広報等
◎重点警戒区域の設定とパトロールの実施
(重点警戒区域の設定については、市公衆衛生推進協議会や地域振興会と協議し設定します)
◎不法投棄情報の収集及び公表
◎土地所有者、広島県、警察等との連携調整
◎地域住民が行う環境美化活動等への支援
(2)土地所有者等の責務
◎不当投棄されないよう、その防止に務める
◎不法投棄廃棄物を発見及び不法投棄現場を発見したときは、直ちに市又は警察へ情報提供をする
よう務める
◎不法投棄した者に対し廃棄物の撤去を求めるか、又は自らの責任において廃棄物を処理しなけれ
ばならない
(3)立入検査の実施
市長は、不法投棄がされたと認められる土地又は建物に立ち入り、必要な調査を行うことができる
(4)情報提供者への報奨金の支給
市への情報提供により、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条違反として警察が捜査を行うに際して、有益な情報と認められる場合は、情報提供者に報奨金(10,000円)を支給することができる
3 施行日
令和5年10月1日
4 安芸高田市不法投棄防止条例
5 安芸高田市公式LINEを使用した通報昨日の運用の開始
安芸高田市LINE公式アカウントからの不法投棄通報を2023年10月2日から運用を開始します。
お問い合わせ
市民部 社会環境課
窓口:安芸高田市役所 本庁第2庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-47-1206