2015年02月10日 更新
業務用エアコンや冷蔵冷凍機器管理者の定期点検義務(平成27年4月1日施行)
フロン類の回収や処理を目的とした「フロン回収・破壊法」が改正され、フロン類にかかる全ての主体に対して取り組みを促す「改正フロン法(フロン排出抑制法)」として平成27年4月から施行されます。これに伴い、フロン類を使用した業務用エアコンや冷蔵・冷凍機器を所有(管理)している方は、定期点検などが新たに義務付けられます。
<対象者>
フロン類を使用した第一種特定製品(業務用の空調機器)の管理者
<取組事項>
■機器の定期点検
対象となる全ての機器の四半期ごとの簡易定期点検及び一定規模以上の機器の有資格者による定期点検
■点検記録・記録の保存
該当機器ごとに記録簿を作成。機器廃棄まで保存し、求めに応じ提示
■フロン類の漏えいが確認されたら
速やかに修理を実施(修理を行わずフロン類を充てんすることは原則禁止)
■漏えい量の報告
フロン類の漏えい量を温暖化係数で換算し千トン以上の漏えい(事業物計)がある場合は事業所管大臣へ報告
詳しくは、環境省及び広島県(エコひろしま)ホームページをご覧ください。
環境省:http://www.env.go.jp/earth/ozone/cfc/law/kaisei_h27/index.html
広島県(エコひろしま):http://www.pref.hiroshima.lg.jp/site/eco/furonhou.html
お問い合わせ
市民部 社会環境課
窓口:安芸高田市役所 本庁第2庁舎 1階( 庁舎案内 )
FAX0826-47-1206